判決文によると、紀藤弁護士は2022年7月放送の「情報ライブ ミヤネ屋」に出演し、教団と分派組織の説明で「お金がないから、信者に売春させた事件まである」などと述べた。 堂薗幹一郎裁判長は判決理由で、弁護士業務で相談者から受け取った資料などに基づき分派組織について発言したもので「真実と信じた相当の理由がある」と判断し、違法性を認めなかった。紀藤弁護士が番組で「お金集めのため何でもする発想が分裂含みで問題が生じていると思う」と述べた点に、判決は「前提事実の重要部分は真実。論評の域を出ない」と認定し、名誉毀損(きそん)に当たらないとした。