司法制度改革が議論されつつあるので,イギリスの刑事司法制度の中から参考になりそうな事項を,大別して二つほど話題として提供させていただくが,本日私が申し上げることは,単なる私見であり,検察の意見ではないことを,あらかじめお断りしておきたい。 話題の第1点目は,「イギリスでは,非法律家が刑事裁判における事実認定権を独占していることを前提として,予断を排除し公正な裁判を確保するために,理論的に考え得るあらゆる方策を講じている。」ということである。これは更に二つの論点に分けられる。一つは,「報道規制」であり,他の一つは,「事実審理と判決手続の分離及び前者における性格証拠の排除」である。 第2点目は,「イギリスでは,逮捕後の被疑者の取調べは時間的に極めて限定されている上,弁護人の取調立会が可能であり,また,一定の犯罪については取調状況の録音が義務づけられているが,それらが可能なのは,刑事実体法の作り
インターネットに掲示するにあたって 1992年に活字にした「戸籍制度」というこの論文は、「嫡出推定・否認制度の将来」以上に古い論文であるが、日本家族法理解のためには必須の情報であると考えるので、インターネットに掲示することにした。いわゆる「300日」問題が生じたのも、戸籍制度故であって、民法の嫡出推定制度の問題ではない。 日本の戸籍制度がどれほど特異な制度であるのかは、それが存在する社会の中に長年暮らしている我々には実感できない。これほどに完璧に国民の身分を把握できる制度を作り上げ、また公開原則の下で運営してきたことが、日本人の生活にとってどれほど大きな意味を持ったのか、はかりしれないものがある。 平成19年5月11日法律第35号によって戸籍法の公開原則は、従来より大幅に制限されることとなった。待たれていた必要な改正であったが、最終的な改正は、私の希望していた水準よりはかなり後退した制限と
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