ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。 事案の概要 Xは,メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導に関するデータ作成用のプログラム(本件プログラム)の著作権者である。本件プログラムには,平成30年のアップデート前の本件旧プログラムと,アップデート後の本件新プログラムがある。 Xは,Y社と,平成20年8月に本件旧プログラムの使用許諾契約1ライセンス分(本件平成20年契約)を締結し,Yは,本件旧プログラムを使用していた。その後,平成30年3月に本件プログラムがアップデートされ,Yとの間で本件新プログラムの使用許諾契約(本件平成30年契約)が締結された。本件平成30年契約では,契約で明示さ
![1ライセンスでの使用可能な範囲の解釈と,違約金合意の有効性 東京地判令3.3.24(平30ワ38486) - IT・システム判例メモ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b38a9a8457cf916df19857c7cff00cbb24f5fbd9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-jR2HPK-lDeA%2FWR_KweFk6fI%2FAAAAAAABEZg%2Fl9bcP1G_wMMJA5RowVJF6rfWq3CY3psAgCLcB%2Fs400%2Fihou_copy_software_disk.png)