主婦と穏やかに暮らす「めぐ」 公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、もとの飼い主が名乗り出て、「返還を」と訴えられた。動物愛護法には遺棄罪があり、飼い主にペットの健康や安全を確保する責任があるとされているが、裁判所はもとの飼い主の訴えを支持した。「大岡裁き」――といかなかったのはなぜか。 東京・吉祥寺にある公園。2013年6月下旬の朝、前夜からの雨があがった曇り空の下、そのゴールデンレトリバーは口輪をはめられ、短いリードで柵につながれていた。駆けつけた主婦が保護すると、被毛はぬれ、おなかのあたりが泥にまみれていた。 主婦は最寄りの警察署に拾得物として届け出たが、警察に引き渡すと殺処分される可能性があるため、自ら飼育することを申し出て、自宅に連れ帰った。先住犬との相性もよく、その犬を「めぐ」と名付けた。 問題が起きたのは、その約3カ月後だ。9月中旬、警察から「飼い主が名乗り出た」との連