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  • 【スエズ座礁事故】船主責任、貨物損害 免責に。サルベージ費用は負担か|日本海事新聞 電子版

    スエズ運河での大型コンテナ船「Ever Given」(正栄汽船グループ保有、エバーグリーン定期用船)の座礁事故を巡り、船主の責任が注目されている。一般的に座礁船の離礁にかかったサルベージ費用や船の修繕費用は、操船上の過失の有無にかかわらず、船主が負担する可能性が高い。一方、貨物の損害に関するカーゴクレームは、操船上の過失があった場合も国際条約「ヘーグ・ヴィスビー・ルール」に基づき、船主は免責される。 エバーグリーンとスエズ運河庁によると、今回の座礁事故の原因は、風速30―40ノット(約15―20メートル毎秒)の強風とみられている。 海難事故の法的責任に詳しい戸田総合法律事務所の青木理生弁護士は「強風の程度によるが、『予見可能性』と『結果回避可能性』の2つが船主責任のポイントとなる」と指摘する。 「予見可能性」は、例えば台風の予報のように「強風を受けることが事前に予見できたか」という論点。今

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