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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (17)

  • 日産会長逮捕(金商法違反事件)に関する私的な感想: ビジネス法務の部屋

    日産の社長さんの記者会見もきちんとは聴いておりませんが、夕方以降、日経、朝日ほか、いろいろなメディアの取材を受けましたので、当ブログでも会長逮捕劇を受けての第一印象のみ、書かせていただきます。 1 内部通報を契機とした社内調査で経営陣が動いたという点。ヤマト運輸さん、KYBさんをはじめ、今年も多くの不祥事が内部通報をきっかけに不正が発覚しました。経営陣の不正を糾弾し、自浄能力を発揮するためには、やはり内部通報制度を機能させることが不可欠とあらためて認識いたしました。監査役からの問題提起があったようで、監査役制度も機能したのではないでしょうか。数か月前に内部通報があった、ということのようですが、無資格者検査事件や燃費データ偽装事件を起こしても企業風土が変わらなかったことへの日産社員の憤りが「通報」という形(ひょっとするとマスコミへの告発と同時だったのかもしれませんが)で表面化したのかもしれま

    日産会長逮捕(金商法違反事件)に関する私的な感想: ビジネス法務の部屋
  • 大王製紙・内部告発者の懲戒解雇無効判決の射程距離 - ビジネス法務の部屋

    各紙で報じられているとおり、1月14日、大王製紙社の海外子会社における会計不正問題を告発した社員の方について、解雇無効判決が東京地裁で出されたそうです(たとえば毎日新聞ニュースはこちらです)。大王製紙社の経営企画部の元社員の(金融庁等への)告発状について、ちょうど3年前の1月に業界紙に実名で公表された件ですね。降格処分は有効だが、出向命令については懲戒目的でなされたものとして出向命令に従わないことを理由とする懲戒処分は無効とされたようです(会社側はこの判決に不服として直ちに控訴したとのこと)。 降格処分を有効とした理由については、「告発は伝聞や憶測に基づく内容であり不当」(時事通信)「告発事実を裏付ける客観的資料が乏しく、目的も経営陣を失脚に追い込むためで正当性を欠く。就業規則違反による降格処分は不当とは言えない」(日経ニュース)と報じられています。これらの記事からしますと、当該社員は公益

    大王製紙・内部告発者の懲戒解雇無効判決の射程距離 - ビジネス法務の部屋
    yahihi
    yahihi 2016/01/15
  • ビジネス法務の部屋

    弁護士山口利昭(大阪弁護士会)が2005年に開設したブログです。コーポレートガバナンス、内部統制や企業コンプライアンス、企業会計法などの視点から「企業価値」を考えるテーマを中心にあれこれとオリジナルな思いを書き綴っております。 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目5番12号 和光ホームズ堂島ビル301 山口利昭法律事務所

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    yahihi 2014/11/10
  • ついに出た!消費者庁・課徴金制度の衝撃(景表法改正案) - ビジネス法務の部屋

    日(8月26日)、景表法の改正草案(パブコメ案)が出ましたね(内閣府消費者委員会へ提出 消費者庁課徴金検討委員会のリリースはこちらです)。昨年のカネボウ美白化粧品事件、一連のメニュー偽装事件の総決算、といった印象を持ちました。 商品やサービスの不当表示(不実証広告も原則として含む)について、売上の3%(売上集計は過去3年分)を課徴金として賦課するというもので、自主申告した場合には半額を減算、被害者返金や国民生活センターへの寄付で3%を超える場合には課徴金免除。ただし不当表示防止のために相当な注意を尽くしていた場合には(例外として)課徴金は課さないことがある、とのことです。軽微基準(課徴金算定額が150万円以下の場合は除外)もあります。 今般の消費者行政の集大成のような草案です。自主申告した場合には半額に減算、ということは、内部通報制度の運用に努力した企業、消費者の声に耳を傾けた企業に有利

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    yahihi 2014/08/27
  • 監査等委員会による利益相反取引の事後承認 - ビジネス法務の部屋

    江頭憲治郎先生の「株式会社法(第5版)」を読むまで(恥ずかしながら)気づいていなかったのですが、会社法の見直し要綱から会社法改正法案までの間に、監査・監督委員会設置会社という仮称が監査等委員会と正式変更されたこと以外にも、監査等委員会設置会社に関する条文が若干修正されていたのですね。 会社と取締役との間における利益相反取引について、監査等委員会による承認があれば、利益相反取引に賛成した取締役らの任務懈怠推定条項の適用が排除されるのですが(改正会社法423条4項)、見直し要綱では「事前の承認」となっていたのが、会社法改正法案では単なる「承認」に変わっており、そのまま改正会社法が成立しています。最近出版されている会社法改正に関する解説等でも、このあたりの修正に気づかずに、そのまま「監査等委員会による事前の承認があれば・・・」と解説されているものもありますので注意が必要です。 なぜ要綱の段階で

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    yahihi 2014/08/12
  • 不正会計-早期発見と実務対応(お勧めの一冊) - ビジネス法務の部屋

    以前、会計評論家でいらっしゃる細野祐二氏が「司法は経済犯罪を裁けるか」というご著書を出され、その中で物証なき経済犯罪は、物証を前提とする捜査によっては裁けないとする持論を展開されました。私も法と会計の狭間の問題に興味を持つ者として、そこでの問題提起には大いに刺激されたところでした。 さて、そういった細野氏の問題提起に、ひとつの答えを提示していると思われるが出版されました。このほど公認会計士であり、またACFE JAPAN(日公認不正検査士協会)の理事でもいらっしゃる宇澤亜弓氏が「不正会計-早期発見の視点と実務対応」(清文社 4,000円税別)なる新刊書を出版されました。550頁におよぶ大作でございますが、これまでに類書をみないテーマに挑戦されました。副題にありますとおり、企業担当者もしくは調査の専門家にとって、不正会計をいかに早期に発見し、市場の健全性を維持すべきか、といった視点から、

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    yahihi 2012/09/18
  • 反社チェックの困難さをカバーする内部統制システムの運用(富士通事件の教訓) - ビジネス法務の部屋

    4月11日に東京地裁で出されました富士通元社長辞任事件に関する判決でありますが、当ブログをお読みの方からのご厚意により、なんとか報道機関向けの判決要旨を入手することができました。(判決要旨と骨子で合計4枚)どうもありがとうございました<m(__)m>。 昨日、ニュース等の内容から判決の思考過程を推論いたしましたが、争点こそもうすこし多岐にわたるものの、主要な部分においては概ね当たっていたようです。辞任を余儀なくされた前社長側としては、そもそも富士通社の子会社売却にあたり、関与させていたファンドが当に反社会的勢力に該当するのかどうか、その真実性に焦点をあてたいのですが、会社側としては、そもそも当に反社会的勢力に該当するか否かが問題なのではなく、限りなくクロに近いグレーであれば、企業の信用を維持する必要があり、関係者の排除を求める行動を起こすことは当然のことと反論しております。 そもそも、

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    yahihi 2012/04/13
  • 「公正なる会計慣行」と古田最高裁判事の補足意見 - ビジネス法務の部屋

    日は、頭出し程度のエントリーにすぎませんが、先日大阪弁護士会と日公認会計士協会近畿会共催によるシンポ「公正なる会計慣行を考える」を開催したことをお伝えしました。弥永教授や松教授も交えて、非常に活発な意見交換がなされたもので、終了後には数名の方からご意見を頂戴し、私自身も勉強させていただきました。 このシンポの準備会は合計7回に及んだのでありますが、実は長銀事件、日債銀事件の最高裁判決を関係者で検討する際、とても興味深い出来事がありました。それは、 「最高裁判事のなかで、当に会計のことがわかっているのは補足意見を書いておられる古田さんくらいではないか?」 とのご意見が、数名の会計士、会計学者の方から出たことであります。 私はとても意外でした。私の理解では、もっと単純に 「古田裁判官は検察出身だから、自分の出身母体に恥をかかせないように(検察のプライドを守るために)リップサービスで補足

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    yahihi 2012/04/04
  • PCメールの抜き打ち調査と内部通報の奨励について - ビジネス法務の部屋

    検索サイト大手のグーグル社が東京地裁より「表示差止め」に関する仮処分命令を発令されたにもかかわらず、これに従わない状況が続いているそうです。数年前、プリンスホテルさんが、業である宴会場使用に関する仮処分命令に従わなかったときはコンプライアンスを無視したとんでもない会社としてマスコミや国民、そして司法裁判所から大きな非難を浴びました。同じようにグーグル社(少なくとも日法人のグーグル社)も業に関する命令ですから「裁判所の命令に従わないトンデモ会社」として世間や裁判所の強い非難を浴びるのでしょうか?かりに浴びないとすれば、それはプリンスホテルさんの場合とどのような差があるからなのでしょうか。ちなみに「山口利昭」で検索してみますと「山口利昭法律事務所」と「山口利昭 弁護士」が自動検索されるだけでした(よかった・・・)。ここに「山口利昭 悪徳弁護士」とか「山口利昭 懲戒」などと自動検索されれば

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    yahihi 2012/03/26
  • 不正調査において経営者・指南役に調査協力を求める手法 - ビジネス法務の部屋

    関西電力に対する大阪市の「脱原発」株主提案が具体化してきたみたいですね。関西電力さんは取締役会設置会社ですから、脱原発の株主提案をそのまましてみたところで、アンケート調査みたいなものになってしまいます。したがいまして「定款変更議案」として提案して3分の2以上の賛成を目指す・・・ということでしょうか。大阪市としては、「どこの会社は脱原発に賛成し、どこの会社は原発推進派だ」と明確にしたいのであれば委任状争奪戦に持ち込むのかもしれませんね。(以下、論) 金融商品取引法の改正案が3月9日に閣議決定されたと報じられております(たとえばロイターニュースはこちら)。総合取引所制度の整備のほかに、課徴金制度の改革案も盛り込まれているようで、このたびのオリンパス事件をうけて、不正取引に協力した外部第三者への出頭命令や課徴金賦課も可能となるそうであります。とりわけ会計不正事件の発覚を困難にしているのは、必ず

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    yahihi 2012/03/19
  • 会社が潰れてしまうほどの不祥事を社長は公表できるのか? - ビジネス法務の部屋

    一昨日(3月13日)はBDTI(会社役員育成機構)主催のセミナーに多数ご参加いただき、当にありがとうございました。また、場所を提供いただきましたトムソン・ロイターさんに厚く御礼申し上げます。 ところで14日の朝日新聞ニュースにおきまして、オリンパス社の前社長であるK氏が東京地検特捜部の調べに対して「不正を公表することも考えたが、損失飛ばしの金額があまりにも巨額であったため、どうすることもできずそのまま隠し続けてしまった」と供述していることが報じられております(朝日新聞ニュースはこちら)。他の役員に対して公表することを提案したが、会社や従業員を心配する役員に説得され、そのまま隠ぺいすることに決めた、とか。 しかし、この供述には(私個人としては)疑問を感じます。何度も申し上げるとおり、K氏はなぜウッドフォード氏を社長(代表者)に選任したのか、未だに不明なままですので、これは推測にすぎませんが

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    yahihi 2012/03/15
    人を轢いても警察に届けないほうがいいんですかね?
  • 生活者の企業観の変遷と「企業不祥事の公表」について考える - ビジネス法務の部屋

    一部の新聞でも報じられておりますが、財団法人経済広報センターさんが、第15回生活者の企業観に関する調査結果を公表しておられます。「企業を信頼できる」と回答した方が43%(前回よりも8ポイント下落)と、調査以来初めて下落したそうであります(朝日新聞ニュース)。朝日が報じているように、おそらく昨今の企業不祥事のイメージが生活者の意識に残っていることによるものかと思われます。 個別のアンケート集計結果のなかで興味深いのは、「企業からの情報で不足していると思われるものは?」との問いに対して、「不良品や不祥事に関する情報」で57%と最も多く、次いで、「企業の社会的責任に関する方針・行動指針に関する情報」(38%)、「企業理念やビジョンなど、経営の考え方に関する情報」(37%)とのこと。その一方で生活者の方々は、商品・サービスを購入する際、何を重視して決めるのか、という問いに対して「不祥事を起こしてい

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    yahihi 2012/03/13
  • オリンパスの法人起訴とSESCの課徴金処分勧告 - ビジネス法務の部屋

    先日、拙ブログにおいてオリンパス事件が予定調和的に解決できない理由として、「大きな力」でも制御できない「検察の正義」と「株主代表訴訟」の存在を挙げました。事件の幕引きに向けてのストーリーが出来上がったとしても、そのストーリーは検察には通用せず、独自の正義感によって立件がなされる可能性が高いと思料されます。現に大方の見方が3名逮捕だったのに、ふたを開ければ7名逮捕という点が、まさに「検察の正義」だと思ったわけですが、またまた異例の事態が続くような状況にあるようです。 3月7日の日経社会面の記事ですが、金融庁は法人としてのオリンパス社を刑事告発したばかりですが、今度は証券取引等監視委員会が1億円超の課徴金処分を(金融庁に)勧告する予定と報じられています。つまり虚偽有価証券報告書提出、という一つの事実に対して、刑事処分と行政処分を併科する、ということであり、これは金融商品取引法(証券取引法)に

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    yahihi 2012/03/09
  • 「面白い恋人」がおもしろくない?本当の理由・・・ - ビジネス法務の部屋

    不正競争防止法ネタはあまり得意とするところではございませんが、このところ話題になっているのが「白い恋人」VS「面白い恋人」事件であり、私も大阪人としてとても関心を持っております。皆様ご存じのとおり、「白い恋人」で有名な札幌の石屋製菓さんが、「面白い恋人」を製造販売する吉興業さん(正確には子会社)に対して商標権侵害で差止請求と損害賠償を求めて札幌地裁に提訴した件でして、日(2月12日)のフジサンケイビジネスアイの特集記事でも取り上げられております。石屋製菓さんが記者会見された後、いったん新大阪駅のお土産やさんから突如消えておりましたが、その2~3日後には復活、むしろ事件のおかげで売り上げが急上昇中だとか。 真面目に件を解説するのが「法務ブロガー」としての役割なのかもしれませんが、知的財産権の専門家ではない者としては(あえて)素人目線から、この事件、どうも素朴な疑問が湧いてまいります。そ

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    yahihi 2012/02/13
    外国人旅行者を基準とした誤認混同のおそれ?
  • 社外取締役と監査役の機能の違い(明確にできるか?) - ビジネス法務の部屋

    日(2月1日)、日監査役協会から「会社法制の見直しに関する中間試案に対する意見」がリリースされております(提出は1月31日とのこと)。監査役制度周辺に関するコメントが多いのは当然ですが、社外取締役制度の義務付けについては、有価証券報告書提出会社に限り、条件付きで賛成・・・・ということのようです。中間試案に対する監査役アンケートの集計結果でも、「社外取締役制度義務付け」については賛成と反対が拮抗しており、監査役会設置会社の監査役の皆様もご意見が非常に分かれていることがわかります。監査役と社外取締役の間に明確な機能分担ができるのかどうか・・・そのあたりへの考え方の相違が反映されているのかもしれません。また、昨年11月に、 「会社法改正ー監査・監督委員会の社外取締役・過半数の重み」のエントリーで素朴な疑問を述べましたが、やはりその素朴な疑問はけっこう大きな問題だったようであります。 金融・商

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    yahihi 2012/02/02
  • 二次不祥事を「自社で公表すること」と「不意に見つかってしまうこと」 - ビジネス法務の部屋

    つい先日、コンプライアンス研修でおじゃました某社の件、やはり残念な結果となりました。用地買収にからんで、採石会社との間で立退き交渉を担当していた社員が所得税法違反ならびに詐欺罪で起訴されていた事件でありますが、当社員が逮捕された時点では「会社は裏取引の事情は一切関知していない」と全面否定し、各報道機関も「組織ぐるみでは?」と疑いつつも会社側の主張を尊重しておりました。 しかし昨日(1月25日)日経、毎日、読売等が報じるところでは、当社員の第二回公判における検察冒頭陳述で、同社が(当社員と採石会社との間における)裏取引の事実を知りながら、ゼネコン等を通じて(裏取引の一部を履行するため)この採石会社に便宜を図っていたことが公表された、とのこと。日経記事では、具体的にこの採石会社をゼネコンの下請けとして使うよう、強くゼネコン側に要求していたことまで記されております。検察側の冒頭陳述の内容から、会

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    yahihi
    yahihi 2012/02/01
  • 厚労省「パワハラ・WG報告書」の活用方法について - ビジネス法務の部屋

    厚生労働省から「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」が公表されております。「パワハラ」なる言葉が日ではじめて作られたのが2002年ですが、そのわずか6年後には裁判上でパワハラの定義が示される、という異例のスピードで社会問題化した人格権侵害類型であります。 ただ、現実の企業社会では「俺だって若いころはこんな風にシゴかれたんだから、この程度はあたりまえ」といった風潮があり、あまり真剣に対応されていないところも多いのではないかと。まだまだガイドラインといいましても、抽象的な指針の範囲を超えておりませんが、まさにプリンシプルベースで策定して、個別具体的なパワハラ行動の指針は各社で検討すべき、というところではないでしょうか。 ただ、現実にパワハラ対策でむずかしいのは「パワハラには時間軸がある」ということです。 パワハラに「グレーゾーン」を作ってしまっては、熱心な上司

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    yahihi 2012/02/01
    労働者のかたは日記でもブログでもミクシーでも何でもいいので継続的な記録を残すことが重要です。
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