日本国民の査証要件(にほんこくみんのさしょうようけん)では、日本国政府(外務省・在外公館)によって発給された日本国旅券(一般旅券)を所持した日本国民(天皇と皇族を除く日本国籍所有者)が、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の滞在で報酬を得る活動をしない場合)を目的として、外国に入国する際の査証(ビザ)要件について記述する。 (2017年1月)現在、パスポートを所持した日本国民は193(内、ビザ免除は154)の国と地域に、ビザなしもしくは到着時のビザ取得(アライバルビザ)で入国することが可能である。