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ブックマーク / ameblo.jp/sumire93 (2)

  • 『中世ヨーロッパでの水車と粉挽き』

    中世史の保管庫(テーマ別を使うと見やすいです) 中世史、特にヨーロッパの諸データを書籍・論文から集め、創作や解説作りに活用する。読むときは「テーマ別」から入ると便利です。 ○中世フランスの水車(展開・その機構・所有者) (1)風景の一部となっていた水車(11世紀以降) 【1100年頃~】 A.フランス全土で水車は増え続け「平野・山地、流れの深い大きな川・水量の少ない小川、村の外れ・修道院の囲い地・町の中」のどこでも建造された B.風力によって規則的に製粉できる地方ならば、間もなく風車も登場した。しかしそれほど急には広がらなかったし、全ての粉挽きを風車に頼ることはなかった(例外:リール) 【13世紀】 C.人口増加と穀物収穫量が拡大したため、どの地方でも多数の水車・風車が稼働した(伝統的な馬曳き臼・手回し臼では間に合わなかった)。旧式の道具が使われたのは「天候不順が続いた時or家庭用として」

  • 『中世ヨーロッパの粉挽きの実際』

    中世史の保管庫(テーマ別を使うと見やすいです) 中世史、特にヨーロッパの諸データを書籍・論文から集め、創作や解説作りに活用する。読むときは「テーマ別」から入ると便利です。 ○中世フランスの粉引き業 (1)粉挽き場の使用料 A.古くから「水車税or風車税」と呼ばれ、その額はたいていは早い時期から固定されたままで、その後はほとんど変化しなかった(だから呼び方も変化しなかった)。中世以後も長らく現物による支払い方式が採用され、その量は「粉挽き場に持ち込んだ麦の量に対する割合(中世には穀物量の1/12~1/24が通常)」で決まった B.使用料の徴収は「客が持ち込んだ穀物からこの分を予め取り除けてから、残りを挽いて粉を客に返す」方式で、これは近世になっても変わらなかった。最も一般的な使用料は1/16・1/20で、ごく例外として1/8・1/10・1/30が存在した。同じ水車ならば、使用者が「都市の住民

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