さいたま地裁は1日、埼玉県の公立小学校教員が県に未払い賃金を求めた訴訟を棄却した (朝日新聞デジタルの記事、 東京新聞の記事)。 原告は 2017 年 9 月 ~ 2018 年 7 月に月平均 60 時間の時間外労働をしており、これを労基法に基づき残業代を支払うよう求めた。しかし教育現場では 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (給特法) により、時間外勤務手当を支給せず、基本給に一律 4 % を上乗せして支払うという規定がある。そのため、労基法に基づく残業代の請求権は認められないと判断されたという。 ただし裁判所は同時に「給特法はもはや教育現場の実情に適合していないのではないか」との見解も述べており、法改正の必要性を求める異例のコメントを出している。今回の判決自体は現行法に基づく以上仕方ない面はあるが、疲弊する教育現場に対応するため、早期の改善を求めたいところであ