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lawに関するyamakagashiのブックマーク (141)

  • 大阪維新リストラ条例案、「選挙向け」の反発も : 地方選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    大阪府の橋下徹知事が代表を務める地域政党・大阪維新の会が、公務員を整理解雇(リストラ)できる規定を盛り込んだ条例を検討していることが9日明らかになり、職員側からは反発の声が相次いだ。 大阪維新の会は所属議員のいる府と大阪、堺両市の職員と教職員を対象に、懲戒、分限免職の処分規定を定めた「公務員条例案」と「教育条例案」を、3議会の9月定例会にそれぞれ議員提案する方針。 大阪府の職員労組・府労働組合連合会(府労連、約1万6000人)の川富士夫書記長は「職員に非がなくても、当局の都合で組織改編すれば、首切りができるようになる。秋に想定される知事、大阪市長のダブル選に向けたパフォーマンスだ」と反発。別の労組幹部も「解雇を恐れて職員が自発的に仕事をしなくなる」と危惧した。 大阪市幹部の一人も「トップの恣意(しい)的な判断に左右されないよう基準の明確化が必要。選挙目当てで拙速にやるべきテーマで

    yamakagashi
    yamakagashi 2011/08/09
    民間企業と同様にというが、民間企業がしていることがすべて正しいわけではない。自治体側の都合で公務員を解雇するというのなら、民間企業労働者の場合と変わらない制度を備えないと。
  • イマドキの若い人はお金を求めない――この言葉の裏に潜むワナ

    著者プロフィール:吉田典史(よしだ・のりふみ) 1967年、岐阜県大垣市生まれ。2005年よりフリー。主に、経営、経済分野で取材・執筆・編集を続ける。雑誌では『人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング社)や『週刊ダイヤモンド』(ダイヤモンド社)、インターネットではNBオンライン(日経BP社)やダイヤモンドオンライン(ダイヤモンド社)で執筆中。このほか日マンパワーや専門学校で文章指導の講師を務める。 著書に『非正社員から正社員になる!』(光文社)、『年収1000万円!稼ぐ「ライター」の仕事術』(同文舘出版)、『あの日、「負け組社員」になった…他人事ではない“会社の落とし穴”の避け方・埋め方・逃れ方』(ダイヤモンド社)、『いますぐ「さすが」と言いなさい!』(ビジネス社)など。ブログ「吉田典史の編集部」、Twitterアカウント:@katigumi 後味の悪い取材だった。3年前の夏、人事労務

    イマドキの若い人はお金を求めない――この言葉の裏に潜むワナ
  • 最高裁(第一小法廷)2連発判決の重み - ビジネス法務の部屋

    今日(1月22日)、最高裁第一小法廷から重要判決がたて続けに出ていますね。(どちらも即日、最高裁HPに判決全文が掲載されておりますので、ご関心のある方はそちらをご参照ください)とくに「(過払金の返還債務の消滅時効に関する)個別進行基準」が否定されたことで、明日の消費者金融会社の株価がどうなるのか注目であります。 もうひとつの「相続預金の取引履歴の開示」に関する最高裁判決は、ちょっと報道されているものを読んでもわかりにくいように思います。整理しておかなければいけないのは、この最高裁判決は、あくまでも「取引履歴開示」に関するものであって、相続預金口座の残高照会に関するものではありませんので、ご注意ください。金銭債権は相続開始によって、各相続人に分割承継されますので、金融機関は各相続人からの問い合わせに対しては残高の有無、金額を回答する必要があるはずです。(現にそのような取扱がなされているはずで

    最高裁(第一小法廷)2連発判決の重み - ビジネス法務の部屋
  • 記者の目:充実感あふれていた80年前の陪審員=伊藤正志 - 毎日jp(毎日新聞)

    裁判員制度は「現代の徴兵制度」なのだそうだ。突然「赤紙」(候補者通知)がきて、半ば強制的に「戦地」(法廷)に駆り出される。だが、兵役拒否は命がけだが、裁判員はかなり緩い「義務」に過ぎない。まずは、かみしもを脱いで「人を裁く」ということを考えてみたい。 5月の開始を前に、制度への反対・延期の声が強い。「素人に有罪、無罪だけでなく量刑まで判断させるのは無理がある」「取り調べの全面可視化など条件整備が不十分のまま始めれば、国民が冤罪(えんざい)に加担させられる」など、制度への根的な批判も少なくない。 しかし、多くの国民は、そういう理屈で裁判員を迷惑な「義務」と考えているわけではあるまい。「法律の知識はないし、仕事を休んでまで行きたくない」が音ではないか。裁判員制度の導入を決めた審議会などを私は4年近く取材したが、閉塞(へいそく)感の強かった刑事裁判に民意を反映させるこの制度は、新たな国民の「

    yamakagashi
    yamakagashi 2009/01/27
    裁判員制度を「新たな国民の権利」としながら、裁判員となることを忌避するために「変な人」を演じることを勧める。
  • 「大きな声の人々」は正しい事実は知りたくないと拒否反応を起こす。 - Afternoon Cafe

    「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング

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  • 日本国籍ばらまき法成立へ これはクーデターなのか 国籍法改正案 - モトログ

    自分用ちょっとごめんなさい。いつもと違ってネタじゃないです。 「日人男性が認知さえすれば日国籍が与えられる」というトンデモ法案が、ほとんど議論されないまま、2008年11月18日に成立へ向けて進んでいるようです。これは麻生総理がいない時期を狙ってのクーデターなのでしょうか。とりいそぎ問題を俎上に載せたいのでエントリし、失礼を承知で方々にトラックバック送らせていただきます。日語どころか日そのものが亡びかねない法改正案だと思うのですがいかがでしょうか?  とりあえず関連リンクと動画http://www19.atwiki.jp/kokuseki/#LINK01 徹夜明けで思考が停止してテンパっているだけだと思いたい。後で恥ずかしくなって消すことを願ってます。そうだ!いまこそあの召還魔法を使う時に違いない! (弾言買った僕を)助けて! ダンコーガイ!! ■追記VIPPERな俺 で取り上げら

  • 自治会(権利能力なき社団)による不動産購入時の登記について | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ

  • むしろ,自民党が心配 - la_causette

    国籍法改正問題についての19日の自民党の参院政審勉強会での議論内容を産経新聞の阿比留記者がブログで公開していますが,もし当だとすると,ゆゆしき事態です。 某議員A 最高裁の判決自体が疑問だ。原告の中には父親がどこかに行ってしまっていない子供がいた。そういうケースでも国籍を付与するとなると、事実上、防止策も機能しなくなる。憲法14条違反というが、そもそも憲法10条では、国籍については別の法律で定めると書いてある。日人であることを証明することが大事であって、行政府は厳格に対応するべきだ。DNA鑑定を導入すると問題が出てくるというが、犯罪捜査では使っている。主権者の権利を付与することなので、主権者の地位を簡単に渡してしまうことになる。子供たちは帰化申請すればいい。ところが申請せずに憲法判断にもってきた原告の政治的意図がある。衆院では可決されてしまったが、良識の府である参院では徹底的に審議をし

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  • 国籍法3条1項の改正に反対することはエネルギーの無駄である - la_causette

    最高裁判所の違憲判決を受けて行われている国籍法改正について,相変わらずの人たちによる反対運動がネットを中心に熱心に行われているようです。 ただ,なんだか無駄なエネルギーを使っているようにしか私には見えません。というのも,上記国籍法改正を阻止できたところで,彼らが望んでいる社会にはならないからです。 最判平成20年6月4日判例集未登載(但し,最高裁のウェブサイト等でダウンロード可)の判決文を見てみれば,そのことは明らかです。最高裁は,日国民である父と日国民でない母との間に出生し,父から出生後に認知されたにとどまる子についても,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したことという部分を除いた同項所定の要件が満たされる場合に,届出により日国籍を取得することが認められるものとするという解釈を,国籍法3条1項の合憲的で合理的な解釈として,現行国籍法の解釈として,日国民である父と日国民でない母

    国籍法3条1項の改正に反対することはエネルギーの無駄である - la_causette
  • 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか - 半可思惟

    前回は国籍法改正の前提となった国籍法3条1項違憲判決について図解した。まだ読んでいない(そして読む気がおきない)人のために少しまとめておこう。 国籍法は基的に、子が出生したとき父または母が日国民なら子も日国民にするという「父母両系血統主義」を採用している(国籍法2条1号)。したがって、日国民である母が産めば、父が外国人であっても、出生時点で子は日国籍を取得できる。 でも、父が日国民である場合はちょっと複雑になる。両親が結婚していて嫡出子であるときや、胎児のうちに認知されていれば、(たとえ遺伝上の事実とは異なっていても)法律上の親子関係が生じているから、子の出生時に父が日国民であると言え、子は日国籍が取得できる。 生後に認知された場合でも、両親が婚姻関係を結べば(これを準正という)、国籍法3条1項の規定によって日国民として認められる。しかし、生後認知されたのみでは日国籍が

    国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか - 半可思惟
  • 保坂展人のどこどこ日記 - 共謀罪、「米国留保」に外務省は立往生(議事録付き)

    教育法が野党欠席のままに与党単独採決を強行されて、沖縄県知事選挙に与党候補が勝利して、「次は共謀罪か」と市民側の懸念が高まっている。今日の昼は衆議院議員面会所で開かれた市民集会で共謀罪をめぐる状況について報告した。先週、信託法を委員会採決を行った衆議院法務委員会に残っている法案は、継続審議となっている共謀罪と、会議趣旨説明と質疑を行って委員会では趣旨説明を行っていない少年法改正案の2となっている。もうひとつ、グレーゾーン金利撤廃の 貸金業規制法改正に関わり、利息制限法は法務省、出資法は法務省・金融庁と所管しているために、財務金融委員会との連合審査も行うべしと野党では要求している。「司法制度改革タウンミーティング」を徹底検証する集中審議も必要だと考えている。ただ今の段階で、国会審議は衆参両院でストップしたままだ。野党側では、「タウンミーティング」「未履修問題」などで予算委員会を開催し

  • 実名報道問題 - 元検弁護士のつぶやき

    「実名報道→不起訴」で、福田 出さんが紹介してくださったニュースです。 判決理由では報道側に「逮捕された事実を報道しておきながら、起訴猶予処分とされた事実などについて、もはやニュースバリューがないとして、これを報道しない姿勢にも、報道機関の在り方として考えるべき点があるように思われる」などとしている。 刑事裁判の起訴状には、「公訴を提起する。」と書かれています。 公訴つまり公の訴えです。 公益性の存在が必要なわけです。 起訴に対して不起訴は、起訴できない、または起訴すべきでない、または起訴するまでもない、という判断の結果として不起訴になるわけです。 代表的な不起訴理由として、嫌疑不十分があります。言い換えれば証拠不十分です。 灰色ということになりますが、刑事司法では灰色は無罪です。 灰色の中には、限りなく白に近い灰色から限りなく黒に近い灰色までありますが、それは部外者にはわかりません。 憶

  • 土地区画整理事業における事業計画の「処分性」と最高裁大法廷判決 - ビジネス法務の部屋

    (11日午後 追記あり) (日はビジネス法務に関連する話題ではございません)いよいよ9月11日は新司法試験の合格発表の日ですね。私もロースクールの教員(もちろん非常勤ですが)の一人として、在籍している大学院の合格率が(ちょっとだけ)気になるところであります。昨年は京大が60%、神戸大が50%を超える合格率でしたが(注;「通りすがりの関西人」さんから誤りをご指摘いただきましたので修正しました)、今年はこの2校に肉薄できる法科大学院が台頭してくるのか、非常に楽しみであります。せめて阪大も同志社も40%を超える合格率に到達していただきたいです(←かなり弱気) さて、司法試験に合格した人も、残念だった人も、法律家を目指すのであればぜひお読みいただきたいのが、日(9月10日)の土地区画整理事業の事業計画に「処分性」を認めた最高裁大法廷判決であります。(すでに最高裁HPより判決全文がご覧になれます

    土地区画整理事業における事業計画の「処分性」と最高裁大法廷判決 - ビジネス法務の部屋
  • 「人権」についてポイントのみ - shinichiroinaba's blog

    ・法学的な意味での「人権」と政治思想上の、あるいは日常道徳的な用語としての「人権」とは意味が違う。 ・それどころか憲法(国家レベルの公法)と国際法(国際公法)とでは、また国内法レベルでも憲法(公法)と民法、刑法等々では「人権」の意味が異なる。(憲法上の「人権」と、国際法上の「国際人権」は違う、というのが憲法学者の間で有力な説[高橋和之(「国際人権の論理と国内人権の論理」ジュリスト1244号69頁(2003年)、等]。民法や刑法では法律用語としての「人権」自体不要かも? つまり政治的・道徳的な意味での「人権」の面倒を憲法(上の「人権」)がすべて見ることはできないし、見る必要もない。適宜他の法律あるいはその他の政策手段が動員されれば十分、ということか?) ・だから一部の憲法学者は「人権」の語に換えて時に「憲法が保障する権利」といった言い方をする? ・人権が何であれ、それはそこからすべての権利が

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  • 「労働審判」が好評 高い解決率、調停成立7割 大阪地裁で来月説明会 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    突然の解雇や賃金の未払い、職場でのハラスメント(嫌がらせ)など、労働者個人と会社との紛争を解決するため平成18年4月にスタートした「労働審判制度」が好評だ。申し立てから約3カ月で終わる審理の早さが特徴で、約7割の事案で調停成立という解決率の高さをみせている。大阪地裁では10月6日、制度について改めて広く知ってもらうための説明会が開かれる。 労働審判の審理は非公開。審判官(裁判官)と、労使双方から選ばれた専門家である労働審判員2人の計3人で構成する審判委員会が当事者から話を聞き、解決に導く仕組みだ。原則3回以内の期日で終了し、約3カ月で結論が出る。 審判官らが調停案を示し、調停が不調に終わった場合は審判が言い渡される。審判には法的拘束力があるが、どちらかが異議を申し立てれば訴訟に移行する。 最高裁のまとめによると、全国の地裁への申し立て件数は、制度が始まった18年度は877件だったが、19年

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    初めて梅干しを作ってみた話 今年の夏、初めて梅干しを作りました。 私梅干し大好きなんですが、自分で作るという発想がなくて…同僚が梅シロップを作っているのに影響されて去年から梅仕事を始めてみたんですが、そのときの説明書に「梅干しの作り方」というのも入っていて、えーー梅干しって自分…

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  • 図書館とホームレス問題の先行事例について - 火薬と鋼

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080830-00000909-san-soci このニュースに関連して公共図書館ホームレス利用について、各ブログで話題になっている。 図書館ホームレス排除に苦心しているとかいう件についての私からの提案 - planet カラダン ここで女性専用席を設けてホームレス対策としているのが問題なのは全くid:Romanceさんの主張の通りだと私も思う。 関連して、ホームレス図書館利用に制限を設けるかどうかという問題も議論となっている。 http://d.hatena.ne.jp/muffdiving/20080830/1220185777が分かりやすい。 この問題に関しては必然的に行政レベルのホームレス対策の話につながるが、図書館での対応に限定しても先行研究や事例が山のようにある。日図書館情報学ではまだこの分野の研

    図書館とホームレス問題の先行事例について - 火薬と鋼
  • 大野病院事件地裁判決要旨 - 元検弁護士のつぶやき

    元検弁護士のつぶやき いろんな話題をぼちぼちと。。。 サインイン ホーム ブログ詳細 タグクラウド 検索 LMnet MJLnet モトケンブログ 場外乱闘 小倉ヲチ 管理人室 エントリ 大野病院事件地裁判決要旨 このページは http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/08/20-163409.php に移動しました。 モトケン (2008年8月20日 16:34) (Top) カテゴリ: 005過去ログ倉庫, 030医療関係 タグ: 大野病院事件 法律相談へ 刑事法律相談 このエントリのコメント コメントはまだありません。 Powered by Movable Type リンク ホーム このブログはクリエイティブ・コモンズでライセンスされています。