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2018年5月7日のブックマーク (1件)

  • 起業したら検討すべきな小規模企業共済のメリット・デメリット|東京スタートアップ会計事務所

    個人事業主は法人と比べると節税方法が少ないのですが、個人事業主の節税を考えたときに最初に検討したいのが小規模企業共済です。 掛金を支払ったときも、共済金を受け取ったときも節税効果があります。事業が継続する限り、リスクの少ない節税方法と言えます。 1.小規模企業共済のメリット (1)小規模企業共済の掛金分が所得控除になり節税になる 限度額月7万円の掛金分は、全て所得控除の対象になります。 個人事業主であれ、法人役員であれ、所得が大きいほど節税効果が大きいです。なお、個人事業主の方が法人成りしてその会社の役員になっても継続することができます。 (2)受取る共済金が「退職所得」となる 廃業した時や退職した時、事業を譲渡した時などに共済金として受け取ることができます。 受け取り方法は、①一括して受け取る、②年金のように分割して受け取る、③2つを併用して受け取る、を選択することができます。 掛け金の

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