昭和23年1月30日 閣議決定 収載資料:基本行政通知処理基準 第16巻 財政(1) 基本行政通知編集委員会編 ぎょうせい pp.51-52(加除式) 当館請求記号:CZ-311-G1 財政の窮迫化に伴い、最近諸官庁(学校を含む。)においてその経費の一部を諸種の寄附に求める傾向が著しいが、寄附者の自由意志によると言われる揚合においても、その性質上半強制となる場合が多く、或いは国民に過重の負担を課することとなり、或いは行政措置の公正に疑惑を生ぜしめる恐れなしとしない。 よつて、極力かかる傾向を是正するため、次の方針によるものとする。 1 官庁の諸経費は、予算でもつて賄い、寄附金等の形によつて他に転嫁することは、極力これをつつしむこととし、これがため行政諸政策は、国家財政との関連において実行可能のものに限定するよう努めること。 2 官庁自身による場合はもとより、後援団体を通じてなす場合において
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