ブックマーク / www.jftc.go.jp (10)

  • 書籍・雑誌の流通・取引慣行の現状 - 公正取引委員会(PDF)

    資料1 書籍・雑誌の流通・取引慣行の現状 平成20年6月19日 公正取引委員会 1 1 書籍・雑誌の市場動向 ○ 書籍・雑誌(取次経由)の販売金額,書籍の出回り部数及び雑誌の発行部数は 減少傾向にある。 ○ 書籍の新刊点数及び雑誌の発行銘柄数は増加傾向にある。 ○ 書籍の返品率は 40%前後で推移している。雑誌の返品率は上昇傾向にある。 ○ 出版社数及び書店数は減少傾向にある。書店の売場面積は増加傾向にある。 (1)書籍・雑誌の市場(取次経由)の推移 ※ 書籍・雑誌の流通にはいくつかの経路があるが,取次経由が書籍の約 7 割,雑誌の約 8 割を 占めていると言われている。 【書籍・雑誌の販売金額の推移】【図表 1】 ○ 書籍・雑誌の販売金額(小売価格ベース)は 2 兆 853 億円である。このうち, 書籍の販売金額は 9026 億円,雑誌の販売金額は 1 兆 1827 億円である(200

  • (令和5年10月3日)TOHOシネマズ株式会社から申請があった確約計画の認定について | 公正取引委員会

    2 映画作品に係る興行会社と配給会社との取引等 ⑴ TOHOシネマズは、興行会社(注3)として、配給会社(注4)から映画作品の配給を受け、自社が運営する映画館で映画作品を上映している。 TOHOシネマズは、国内において75の映画館(他の興行会社と共同で経営する4つの映画館を含む。)を運営している。また、TOHOシネマズは、当該他の興行会社以外の33の興行会社から委託を受けて、それらが運営する国内の47の映画館について、番組編成業務(上映する映画作品の選定、配給会社との交渉、配給会社との契約締結に関する業務等)を行っている。 ⑵ 配給会社は、映画作品(日国内の映画館で初めて劇場公開(注5)される予定のものに限る。)ごとに、興行会社に対してオファー(注6)を行い、興行会社との交渉を経て、上映する映画館を決定している。また、配給会社は、メイン館(注7)の候補とする映画館を選定した上で、当該映画

  • (令和5年3月17日)株式会社キャメル珈琲に対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 ⑴ キャメル珈琲は、資金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ キャメル珈琲は、令和3年5月から令和4年12月までの間にオンラインストアで販売した商品の下請代金を下請事業者に支払う際に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「センターフィー」を下請代金の額から減じていた。減額した金額は、総額748万4506円である(下請事業者58名)。 ⑶ア キャメル珈琲は、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和3年5月から令和4年7月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額305万3210円である(下請事業者49名

  • (令和4年6月29日)ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書について | 公正取引委員会

    令和4年6月29日 公正取引委員会 1 調査趣旨 昨今のDX(Digital Transformation)化の流れを支えるソフトウェア業においては、多重下請構造型のサプライチェーンの中で、下請法上の買いたたきや仕様変更への無償対応要求といった違反行為の存在が懸念されている。このため、公正取引委員会は、ソフトウェア業における2万1000社(資金3億円以下)を対象としたアンケート調査、関係事業者・団体に対するヒアリング調査などによって、ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査を実施した。 2 調査結果 報告書体及び概要参照。 関連ファイル (印刷用)(令和4年6月29日)ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書について (印刷用)(令和4年6月29日)ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書(概要) (印刷用)(令和4年6月29日)ソフトウェア業の下請取引等に関する実態

  • 消費税転嫁対策コーナー:公正取引委員会

    ※ 消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月31日をもって失効しましたが,経過措置規定(同法附則第2条第2項)により,同法の失効前に行われた転嫁拒否等の行為は,同法の失効後も監視・取締り等の対象となります。 新着情報(お知らせ) ・(令和4年4月22日)公正取引委員会の消費税転嫁対策の取組について(令和4年4月版)(PDF:288KB) コンテンツ

  • 公正取引委員会

    公正取引委員会は、独占禁止法を運用するために設置された機関で、独占禁止法の補完法である下請法の運用も行っています。 イノベーション活性化など市場経済のメリットを最大限に引き出すための競争政策として、社会経済環境の変化に的確に対応した法執行及び競争の活性化に関する提言(アドボカシー)を行うことが当委員会の使命です。 公正取引委員会について 令和6年4月10日~12日 令和6年4月10日~12日、全米法曹協会(ABA)反トラスト法部会の主催により、米国ワシントンD.C.で、2024年ABA反トラスト法部会春季会合が開催されました。4月10日、青木委員は、「アジア・パシフィック エンフォーサーズ:パンデミック後のアップデート」をテーマとしたセッションにおいて、パネリストを務めました。 令和6年3月11日 令和6年3月11日、HKUST-USC Digital Transformation Con

  • 不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号) | 公正取引委員会

    (昭和五十七年六月十八日 公正取引委員会告示第十五号) 改正 平成二十一年十月二十八日 公正取引委員会告示第十八号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定により、不公正な取引方法(昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号)の全部を次のように改正し、昭和五十七年九月一日から施行する。 (共同の取引拒絶) 1 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。 二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。 (その他の取引拒絶) 2 不

  • 人工知能の現状と競争政策 - 東京大学 松尾 豊

  • (平成29年5月10日)山崎製パン株式会社に対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 (1) 山崎製パンは,コンビニエンスストア事業において,消費者に販売する料品(弁当,麺類等)等の製造を資金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 (2) 山崎製パンは,次のアからカまでの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額4622万4401円である(下請事業者10名)。 ア 平成26年2月から平成27年1月までの間,「ベンダー協賛金」(注1)を下請代金の額から差し引いていた。 イ 平成26年2月から平成27年1月までの間,「箸・フォーク代」(注2)を下請代金の額から差し引いていた。 ウ 平成26年2月から同年12月までの間,「販売奨励金」等(注3)を支払わせていた。 エ 平成26年2月から平成27年1月までの間,「登録写真代」(注4)を下請代金の額

  • (平成28年8月2日)携帯電話市場における競争政策上の課題について(概要) | 公正取引委員会

    平成28年8月2日 公正取引委員会 公正取引委員会は,MVNO(Mobile Virtual Network Operator)の新規参入の促進の観点を中心に,携帯電話市場に関する取引慣行について,関係事業者等からヒアリングを行い,携帯電話市場における競争政策上の課題について,総務省による一連の取組を踏まえつつ,検討を行った。 1 検討の背景 携帯電話関連事業を始めとした電気通信事業は,生産性の向上や新たな事業の創出等をもたらす産業の基盤としての役割を有している。また,携帯電話の契約数は国民一人当たり1契約を超えるなど,通信役務は国民生活にとっても必要不可欠なサービスであり,近年は,フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が進んでいる。 携帯電話市場においては,市場メカニズムを通じて事業者が創意工夫を発揮することにより,通信役務の利用料金や端末価格の低廉化,サービス内容の多様化等による

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