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不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号) | 公正取引委員会
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(昭和五十七年六月十八日 公正取引委員会告示第十五号) 改正 平成二十一年十月二十八日 公正取引委... (昭和五十七年六月十八日 公正取引委員会告示第十五号) 改正 平成二十一年十月二十八日 公正取引委員会告示第十八号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定により、不公正な取引方法(昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号)の全部を次のように改正し、昭和五十七年九月一日から施行する。 (共同の取引拒絶) 1 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。 二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。 (その他の取引拒絶) 2 不