1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 2.憲法は法律と同じ種類のものである。(憲法は法律の偉いものである。) 3.私人間の問題に憲法を持ち出す。 いわゆる識者がテレビやブログで以上の3つのどれかひとつでも当てはまるような発言をしたりエントリーを書いたりすれば・・・ダウト! その人は憲法を「実はよくわかっていないのに知ったかぶりをしている」と言い切っていいでしょう。 憲法のことがわかっている人は、少なくとも上に書いた3つにあてはまるような言動は絶対にしません。なぜなら、「憲法の理解」という点において、すべて致命的ともいえる間違いだからです。 それぞれについてなぜ誤りと言えるのか、簡単に説明してみますね。 1.憲法は国家が国民に対して権利を与えたり義務を課したりするためのものである。 これがなぜ間違いなのかは、先日のエントリーに書きました。 憲法は国民
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