国内ブログ「口だけは達者なトーシローのblog」を開設しているユーザーが、ソフトバンクモバイルに対して本人訴訟を起こしたのは以前お伝えした通り。 このユーザーはソフトバンクのみまもりケータイを5回線契約後、短期解約した後、再度ソフトバンクを契約しようとした際、ソフトバンクから「総合的判断」という理由で、契約を拒否されました。 しかし電気通信事業法では、SoftBank含む認定キャリアに公益事業特権を付与する代わりに、電気通信役務の提供が義務付けられています。電気通信事業法121条によれば、料金滞納といった正当な理由がない限り、キャリアは契約に応じる義務があります。 これについて簡易裁判所の判決は以下の通り。 (3)以上のことから、原告が平成26年3月に被告との間で5回線分の回線契約を結んだ目的は、KDDI及びドコモが展開するキャンペーン適用資格である被告の契約者たる地位を取得するためであっ