答えとしては「複製物」「二次的著作物」「別個の著作物(原著作物)」のいずれかに当たる。前半ではこの点を解説したい。 以前のエントリである記事の誤りを指摘した。その誤りは「原著作者の許諾のない二次創作物が著作権侵害になるかはケース・バイ・ケース」という文章。なぜなら「原著作者の許諾のない二次的著作物は必ず著作権侵害」だから(著作権法27条)。 しかし、この記事の文章を善意に解釈するなら「二次的創作物」≠「二次的著作物」なのかも知れない。つまり二次的創作物を「他の著作物に影響を受けて作った著作物」という広い意味に解釈すればこの文章は誤りとはいえない。 なぜか。次のように考えれば分かるのではないか。ある人が他人の著作物Aに影響を受けて著作物Bを作ったが、著作物Bが著作物Aの二次的著作物ではなく別個の著作物とされる場合はある。あらゆる著作物は他の著作物の何らかの影響を受けているといえるから、それを