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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (2)

  • copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog

    大阪地判平成27年9月24日(判決全文PDF) 事案は簡単で、江戸時代の錦絵の所有者が、その掲載や展示などから料金を徴収して商売をしていたところ、許諾済みの写真を許諾を得ないで複製した被告がこれを公表したので、不法行為だと言って損害賠償を請求したのである。 著作権の保護対象ではないので、著作権侵害は成り立たない。 また、所有権侵害と主張しているが、所有権の対象となる錦絵と無体物たるその情報との区別が付いていないとして、一蹴されている。 注目できる部分は、商慣習に反して違法だという主張についてだ。 なお、この写真は文とは全く関係がない、スウェーデンのオロブレ大学法学部の階段教室外観である。錦絵のようなツタの色づきが印象的だった。 商慣習か、慣習法かと、大学一年の時に習うテーマであり、その時習ったタームが出てくるので興味深い。 事実上の商慣習に違反しただけでは不法行為法上違法とはいえないこと

    copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog
  • law:プロバイダの責任を制限する、プロ責法以外の法令 - Matimulog

    全く迷惑な法律の作り方だが、プロバイダの責任を制限するための法律として通称プロバイダ責任制限法(略称・プロ責法)が存在するのに、それとは全く違う、それも刑罰法規の中に、プロバイダの民事責任を制限する法規定がおかれていた。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、いわゆるリベンジポルノ防止法だ。 この法律は、プライベートに撮影して、第三者に公開することを承諾していない性的な写真・動画を、不特定または多数人に公開することを禁止し、刑罰を科している。 しかしながら、この法律の目的規定(1条)によれば、プロバイダ責任の制限と、被害者の支援体制も講じるという幅広い目的を掲げており、とても全6か条の小さな法令とは思えない広がりを持っている。 そして、この法律の第4条にはリベンジポルノを削除したプロバイダの、責任制限を目的とする規定になっている。 これは元々プロバイダ責任制限法に規定がある

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