2018年5月18日、第196回通常国会の参議院本会議で、著作権法の一部を改正する法律が可決され、成立しました。 改正の概要は次のとおりです。 (1)ビッグデータを活用したサービス等のための著作物の利用を許諾なく行えるようにする。また、情報通信技術の進展に伴い新たな著作物の利用方法が生まれた場合にも柔軟に対応できるよう、ある程度抽象的な規定を整備する。 (2)学校等の授業や予習・復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材をネットワークを通じて生徒の端末に送信する行為等を、著作権者に相当の額の補償金を支払うことで許諾なく行えるようにする。 (3)2018年4月25日に参議院本会議で承認されたマラケシュ条約締結に向けて、現在視覚障害者等が対象となっている規定を見直し、肢体不自由等を含めた障害を持つ者のために録音図書の作成等を許諾なく行えるようにする。 (4)美術館等の展示作品の解説・紹介