2 申立ての趣旨 「楽天は,本件について公正取引委員会の排除措置命令があるまで,楽天が運営するオンラインモール『楽天市場』において,別紙記載の1回の合計の注文金額が税込み3,980円以上(沖縄,離島等宛ては税込み9,800円以上)の場合に商品の販売価格とともに『送料無料』と表示する施策など,出店事業者が一律に別途送料を収受し得ないこととなる施策を実施してはならない」との決定を求める。 3 申立ての理由 楽天による別紙記載の「共通の送料込みライン」の導入は,自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,取引の相手方に不利益となるように取引の条件を変更しているものであって,独占禁止法第2条第9項第5号ハに該当し,独占禁止法第19条の規定に違反する疑いがある。 また,令和2年3月18日から楽天が「共通の送料込みライン」を実施することになれば,相当数の出店事