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2018年8月26日のブックマーク (2件)

  • 学校教育法等の一部を改正する法律の公布について(通知):文部科学省

    30文科初第496号 平成30年6月25日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人の長 附属学校を置く各公立大学法人の理事長 殿 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 の認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局長 髙橋 道和 学校教育法等の一部を改正する法律の公布について(通知) この度,学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年法律第39号)が平成30年6月1日付けで公布され,平成31年4月1日から施行されることとなります(別添)。 今回の法律改正の趣旨,概要及び留意事項等は下記のとおりですので,十分に御了知ください。 また,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対して,各都道府県

    学校教育法等の一部を改正する法律の公布について(通知):文部科学省
  • 「テレビの向こうに同級生がおる!」――児童はわずか数人、山間地域の小学校で「遠隔教育」が実現したわけ

    少子化により、日全国の小中学校のクラス数は年々減少傾向にある。地方の山間部などではそれに過疎化が加わり、輪をかけて難しい状況が生まれている。「極小規模校」という存在もその1つだ。 極小規模校とは、極端に児童が少なく、複式学級(2つの学年で1クラスを編成)式などを採用せざるを得ない学校のこと。通常、児童数が減少した学校は統廃合が行われる。しかし、学校間が遠すぎたり、山間部のため離れた場所への通学が難しかったりと、児童が10人以下であっても統廃合できないことがある。そんな学校が極小規模校になるのだ。 清流・吉田川が市内を流れ、古い町並みが美しく、夏には三十一夜にわたって郡上おどりが繰り広げられる岐阜県郡上市。ここでも22の小学校のうち3つが極小規模校だ。 「授業を一緒に受けられる同級生がいない。そんな状況をなんとかできないかと、模索を続けてきました」――郡上市教育委員会学校教育課の國居正幸課

    「テレビの向こうに同級生がおる!」――児童はわずか数人、山間地域の小学校で「遠隔教育」が実現したわけ