米国で別姓のまま結婚した婚姻関係が日本でも有効と認めるよう国に裁判で求めた映画監督の想田和弘さん(52)と映画プロデューサーの柏木規与子さん夫妻が13日、それぞれの姓を選んだ婚姻届を東京都の千代田区役所に改めて提出した。昨年の東京地裁判決は婚姻の成立を有効としたが、戸籍記載の地位確認は退けていた。 【写真】「夫の氏」と「妻の氏」の両方をチェックした婚姻届を見せる柏木規与子さんと想田和弘さん 区は同日、受理しなかった。想田さんと柏木さんは近く区に受理命令を出すよう求める家事審判を東京家裁に申し立てる予定だ。 柏木さんと想田さんは1997年、別姓のまま、米国のニューヨークで結婚した。海外で結婚すると、日本の在外公館などに届ける必要があるが、日本の婚姻届は、片方の姓を選ばなければならない。2人は、選択的夫婦別姓制度の実現が近いと考え、届け出を先送りしていた。 2人は2018年、「妻の氏」「夫の氏