行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 こんにちは。行政書士の大越です。 前に書いた記事 で、東京都の青少年育成条例の改正の中の非実在青少年について、「創作物の年齢を見るなど不毛である」と書いたことがありました。 うちの事務員が、例の「非実在青少年」の定義について、東京都に問い合わせたそうです。 その結果、下記のような回答を頂いたそうなので、掲載しておきます。 ********ご注意******** 非実在青少年を盛込んだ東京都青少年条例は、まだ可決されておらず、施行規則も決定されていないため、本来正確な回答が出来る段階ではありません。 また、電話の担当者も、このような質問を想定していないと思うので、個人の裁量による
![『【東京都の青少年育成条例】「非実在青少年」の境界線を質問してみました。』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5ad094d6fbe192c0d9c0d69bf841e4c25eaf5ab3/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.profile.ameba.jp%2Fprofile_images%2F20100531%2F20%2F91%2Fe8%2Fj%2Fo015001501275304517591.jpg)