さて、先のエントリ、そしてその前のエントリと私がここ数か月に亘りeスポーツの賞金制大会を巡って消費者庁とやり取りを行った法令適用の確認手続きのやり取りをそのままご紹介しました。本日は、その総括をしたいと思います。未だ、過去エントリを読んでいない方は以下のリンク先から。 1. 参加料積み上げ型 世界のeスポーツ大会ではEvolutionなどのように、大会参加者の参加料を積み上げ、それを原資としながら賞金を提供する形式の大会があります。 しかし、この種の賞金制大会は少なくとも我が国においては刑法賭博罪に抵触する違法な行為となります。 我が国において参加者の参加料を積み上げて成績優秀者になんらかの「褒賞」を提供する場合には、刑法185条の例外規定として定められている「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」に当てはまるもの、すなわち現在の法的解釈に基づけば1万円以内程度の日
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