medicalとlawに関するyobのブックマーク (8)

  • HIV検査と同意(書) : 感染症の病理学的考え方

    HIV検査と同意書に関して。 医療機関でHIV抗体検査を行う際に、人の承諾が必要である。梅毒、HBV、HCVは同意書を必要としないのに、何故、HIVのみ同意書が必要か。 以下、日医事新報, 2009を一部参照。 こちら。一部編集して記載。 東京地裁が平成15年5月28日に出した判決では、警視庁警察官採用試験に合格し、警視庁警察学校への入校手続きを終了して警視庁警察官に任用されてた原告が、同学校が任用後原告に無断でHIV抗体検査を行い、この結果が陽性であった原告に事実上辞職を強要した等の行為が違法であるとして、被告が東京都に対して、損害賠償を求めた。 採用後に従業員の同意なくHIV検査をすること自体、及び検査の結果が陽性であったことをもって退職勧奨をしたことが違法と判断され、440万円の損害賠償が認められた。 判決は、1) 血液検査の際にHIV検査をすることを人に明示していなかったと認

  • 2011-06-02

    6/1付NHKニュースより、 勤務外で救命処置 停職6か月 茨城県石岡市の消防部の救急救命士の男性が、勤務が休みだったことし4月、交通事故の現場で救命処置を行っていたことが分かりました。法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、消防部は、この救命士を停職6か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、石岡市消防部の救急救命士で54歳の男性です。石岡市消防部によりますと、救命士の男性は、勤務が休みだったことし4月、静岡県の東名高速道路で交通事故の現場に居合わせた際、けがをした男性の腕に注射針を刺すなどの救命処置を行ったということです。法令では、救命処置を勤務時間外に行うことは認められておらず、処置をとる際に来は必要とされる医師の指示も受けていなかったということです。また、注射針などは、業務以外に持ち出しを禁じられた消防部の備品だったということです。石岡市消防

    2011-06-02
  • 「“原因”は病理によってのみ確定されるのであり、“疫学”によっては確定されないのである」 | 内科開業医のお勉強日記

    たばこ病訴訟判決に関して2004年のLancetの記事(The Lancet - Vol. 363, Issue 9423, 29 May 2004, Pages 1820-1824)をみたところ興味ある記載を見いだした。全国の疫学専門の先生方はこれを黙ってみていたのだろうか。 “要因は、可能性であり、原因でない” 【蟹沢成好 Japan Tobacco's primary expert witness Naruyoshi Kanisawa, a pathologist and grantee of Japan's Smoking Research Foundation (an industry body within the Ministry of Finance)】 Ref.)http://www.anti-smoke-jp.com/saiban/ikensyo.htm 「“原因”は病

    「“原因”は病理によってのみ確定されるのであり、“疫学”によっては確定されないのである」 | 内科開業医のお勉強日記
  • てんかんと運転免許について思う・・・ | 内科開業医のお勉強日記

    読売新聞の記事(http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110420-OYT1T00017.htm?from=top )"「てんかんの持病があるが、この日は発作を抑える薬を飲み忘れていた」と供述”が正しければ、三重県の踏切事故の”てんかん発作で1カ月前に薬増量”した歯科医に続き、てんかん例がらみの交通事故が続いたこととなる。三重県の事例は、”持病申告せず免許更新”した疑いが報道される。現在捜査段階の事例では、てんかん発作コントロールされてない旨の報道がある。だとしたら、法律や基準に従ってない非合法的例の問題であろう。 これら重大事件が、今後、てんかんと運転免許制度のありかたに影響を与えると思うが、大部分のてんかん症例者にとって、有益な社会資源活用の機会を奪う方向には行ってほしくない。 2002年の道交法改定は、睡眠時無呼吸症候群や糖尿病、失神などを

    てんかんと運転免許について思う・・・ | 内科開業医のお勉強日記
  • 災害救助法をちょっとだけお勉強 - 新小児科医のつぶやき

    まじめに読んだ事がなかったので、拾い読みしてみます。 第1条 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。 驚くほどの事ではないですが、日赤十字社の協力が明記されているのが確認できます。それと個人的に注目したいのは、 第2条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、これを行なう。 災害救助法の対象者は、 災害が発生した市町村内において当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して、これを

    災害救助法をちょっとだけお勉強 - 新小児科医のつぶやき
  • 奈良産科医時間外訴訟の大きな余波 - 新小児科医のつぶやき

    奈良産科医時間外訴訟の判決文は前編と後編に分けて解説させて頂いています。この訴訟で何が産科医側と奈良県側で最終的に争われたかを簡潔に説明するのは非常に難しいのですが、基は産科医側が時間外労働が労基法41条3号に基く宿日直勤務に該当しないと主張しています。 そうなれば通常考えられる奈良県側の反論パターンとして、「産科医の勤務状況は労基法41条3号の枠内である」となりそうなものですが、この訴訟ではそうなっていません。どうも訴訟の展開上、そんな主張は通用しないと判断したんじゃないかと推測されます。勤務実態が労基法41条3号に違反しているのであれば、それ以上何を争うのか疑問なんですが、物凄い主張を持ち出して来ています。 平成18(行ウ)第16号 時間外手当等請求事件が判決文なのですが、奈良県側の主張を引用します。 原告らは地方公務員であるから,給与を含む勤務条件につき勤務条件法定(条例)主義が適

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  • 奈良大淀病院事件訴訟を医学的に総括してみる - 新小児科医のつぶやき

    平成19(ワ)5886損害賠償請求事件が正式名称になります。判決文の逐次解説方式も悪くはないのですが、少し違った視点からこの訴訟を考えて見たいと思います。先にお断りしておきますが言うまでも無く私は小児科医であり、脳外科や産科領域の知識は不十分な上に、今回の訴訟で扱われた症例は不得意な分野のさらに特異な経過をたどったものですから、足りない部分、誤解がある部分については皆様の御協力を是非にお願いしたいところです。 それと実名表現を避けるために、判決が確定した後ですが、便宜的に被告、原告の表現を今日は使わせて頂いています。これも御了解頂きたいと思います。 自分でも扱え切れるかどうか自信が無いテーマですが、これは訴訟が行なわれる前、行なわれている間も議論としてあった この症例に脳外科手術の適応はそもそもあったか 現実として脳外科手術は行なわれ、原告側は脳外科手術の時期さえ早ければ「救命できたはずだ

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  • 「病理学もしくは病理医」のブログ記事一覧-いーなごや極楽日記

    仕事で津に行って来ました。駅から歩いてすぐのアストプラザです。駅前がチャム、駅北がアストプラザ。もう少し覚えやすい名前にすればいいのに。 これですね。 勉強会なので、津の観光は駅前だけ。 津の経済に貢献したのは弁当代だけですね。 事情はわかりませんが、助けられなくてごめん。 帰りの近鉄から見えた三重大学医学部附属病院です。今回のセミナーの主催者でした。お世話になりました。

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