システム開発契約についての勉強会の話の続き。 契約交渉は、大体は力関係で決まってしまうところも大きい*1ですが、取引条件の調整の仕方は、押し切る(相手があきらめるまで押し通す)か、交渉をするかの2つですねーという話が出てました。 で、その調整について、たとえば、瑕疵担保を1年取るか、6か月にするかという押しあい圧し合いをしてるときの話ですけど。 委託側だったら1年取りたいし、受託側なら6か月にしてしまいたい。どう調整するって、こっちが受託側なら、民法上の瑕疵担保は1年間だけど、商法上の瑕疵担保は6か月だから、1年も必要ないですよね、商法は「特別法」にあたりますので、商事に関しては、特別法である商法が民法に優先されますしー。と言って大抵は終了です。 でも、1年に1回とか半年に1回しか動かないシステムである場合、瑕疵担保責任期間が6ヵ月では短いですね。が、そうでない場合は、3ヵ月でもいいかもし