追記。以下はだいぶ試論になるので別にします。 おそらく法的なキリキリ突き詰めると、元増田に書いた話は「不正」の構成要件該当性の議論と、違法性阻却のところに分けられると思う。 で、広告との違いの議論のうち、隠れている、想定できないというところが「不正」のところに割り振られ、おまけとしたCPU使用率の話は違法性阻却のところに割り振られると考える。 そうするとどうなるかというと、前2つの話は構成要件該当性の話なので検察側が立証責任を負担する。一方CPUの話は違法性阻却の話なので、立証責任は検察にあるが、争点を形成する責任は被告が負う(これはきわめて一般化された理論なので詳細は割愛する)。その結果、被告側がCPU使用率は低かったということを法廷に提出しなければいけないということになるのだ。言いっ放しではダメなので、ソースコード等から主張しなければいけないことにご留意いただきたい。 なお、これを書い