7&iHDはもともと「コア業種以外」に分類されていた。コア業種に変わると、一般投資家などによる出資で比率が10%以上の場合、免除制度が利用できず事前届け出が必ず必要になる。10%未満であればいくつかの条件を満たせば事前届け出が免除されるケースもあるが、コア業種以外の場合に比べて条件が厳しくなる。財務省は7&iHDがコア業種に分類された理由を明らかにしなかった。 7&iHDに買収提案をしているカナダのコンビニエンスストア大手、アリマンタシォン・クシュタールが仮に事前届け出の免除を望む場合には、影響を受けそうだ。同社は、事前届け出の免除を求めているかどうかは明らかにしていない。 ただ事前届け出後の審査自体は、コア業種・コア業種以外で手続きに違いはなく、国が指定業種にあたる事業の実態を調べた上で判断を下す。また事前届け出をしなかった場合でも、事後報告は必要になる。 2020年に初めてリストが公開