計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて 基監発0315第1号 平成23年3月15日 都道府県労働局労働基準部監督課長 殿 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて 休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。 今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。 記 1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休