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災害に関するyotaroyのブックマーク (5)

  • みなし仮設に届かぬ支援、個人情報保護が壁に : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    東日大震災の被災地で、自治体が仮設住宅の代わりにアパートなどを借り上げた「みなし仮設」の住民らに、支援団体による情報や支援物資が届かないケースが相次いでいる。 住所や連絡先が「個人情報保護」の壁に阻まれ、自治体から民間団体に提供されないためだ。被災地ではこれまでも、行政側が名簿などを提供しないために障害者支援に支障が出たケースがあり、有識者は「行政はもっと柔軟に対応すべきでは」と指摘している。 「ようやく来てくれて、ほっとした」。岩手県大船渡市の無職男性(73)は先月上旬、支援団体が届けた洗剤を手に笑顔を見せた。自宅は津波で全壊、仮設住宅の抽選も2回も外れ、7月に県が借り上げたアパートの2階に移って(72)と暮らしている。だが、ここに引っ越してきて以来、支援物資を受け取ったのは初めてだ。「地域のイベントや復興計画の情報も入ってこない。知り合いも少なく、寂しい」と不安を打ち明ける。 物資

    yotaroy
    yotaroy 2011/12/28
    県条例5条7号で、審議会の意見と行政機関自身の判断だけで外部提供可能。自主的判断と行動を避けたい政策的意思の問題。
  • 預金者の皆さまへ: 金融庁

    預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は預金の払戻しに応じています。 人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。 預金者人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求めがあった場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対応に努めています。 他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っている金融機関があります。 詳しくは、お取引金融機関や避難先の金融機関にご相談ください。金融機関等の相談窓口一覧はこちらをご参照ください。 また、金融庁・東北財務局・関東財務局へのご相談については、それぞれの窓口までお願いします。 これまで

  • 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について:金融庁

    平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について 今回の平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた被災者の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 さて、今回の地震による被害者の皆様に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関等に要請しましたのでお知らせします。 1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請 (1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。 (2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 (3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。 また、これを担保とする貸付にも応ずること。 (4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。 (5)災害時に

  • 津波で押し流された車両に行政から「持ち主は早く撤去しろ」の警告書 ワラタ

    ■編集元:ニュース速報板より「津波で押し流された車両に行政から「持ち主は早く撤去しろ」の警告書 ワラタ」 1 名無しさん@涙目です。(愛知県) :2011/04/06(水) 01:28:56.91 ID:dLLx+Isq0● ?2BP 3 名無しさん@涙目です。(チベット自治区) :2011/04/06(水) 01:30:01.22 ID:LHURW09L0 日の役人死ね 5 名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/04/06(水) 01:30:01.66 ID:iWRE+ce40 今年度の初笑いやな 7 名無しさん@涙目です。(栃木県) :2011/04/06(水) 01:30:54.60 ID:LG4ZwuHv0 東電と同レベルに同情心は消え失せた 11 名無しさん@涙目です。(埼玉県) :2011/04/06(水) 01:31:51.93 ID:heZZPLw

    yotaroy
    yotaroy 2011/04/06
    法執行に通告が必要なのだとしても、その通告が災害で機能していないのは法理として無視していいのか。大災害だから無視でいいというなら、大災害でも法秩序が必要とする論旨と矛盾する。非常時の法理念を
  • 厚生労働省:計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

    計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて 基監発0315第1号 平成23年3月15日 都道府県労働局労働基準部監督課長 殿 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて 休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。 今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。 記 1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休

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