昨年4月に始まった個人情報開示調査のうち、楽天とLINEについては、実はいまだに終わっていない。 両社はまず、個人情報保護法のガイドラインのある条項を盾に開示に応じなかった。しかし、個人情報保護委員会は日経ビジネスの調査を受けて、両社の対応を「ガイドラインの解釈を誤っている」と批判。ガイドライン自体も改正した。 ユーザー本人が個人情報の開示請求をすることは法律が認める権利だ。しかし、今回の調査を通じて、「全個人情報の開示」に応じることが技術的に簡単なものではないことも判明した。そのため、開示に応じないこと自体がどこまで社会的に責められるべき問題なのか、理由次第で議論の余地がある。このことは連載の第3回で詳しく解説する。 ただし、開示に応じられないならば、そのことは理由とともに消費者に説明されるべきだ。そうすれば、消費者は開示ができないことも考慮した上で、サービスを利用するか否かの選択ができ