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労働組合に関するytnのブックマーク (4)

  • “ブラックバイト”労働組合結成 NHKニュース

    アルバイト先で長時間の労働を強要されたり残業代を支払われなかったりするトラブルが増えているとして、大学生などが労働組合を結成し、働いている学生を支援していくことになりました。 この労働組合は、首都圏の大学生や労働問題に取り組むNPO法人のメンバーなどおよそ20人が結成し、いわゆるブラック企業の問題にちなんで「ブラックバイトユニオン」と名付けられました。 ユニオンによりますと、学生がアルバイト先で出勤日を勝手に決められたり、勤務時間を過ぎても帰らせてもらえないうえ、残業代を支払われなかったりするトラブルが増えていて、学業に支障が出るケースも少なくないということです。 1日、メンバーが記者会見を開き、このうち大手衣料品メーカーで販売員のアルバイトをしていた大学3年生の男性は「週に70時間の勤務があり、授業があっても休みをもらえなかったうえ、制服として販売している洋服を買い取らされた」と体験を話

  • 労働組合ほど資本主義的な存在はないのだよ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ありすさんのなにげないつぶやきに脊髄反射しますが、 https://twitter.com/alicewonder113/status/472916403386068993 日の労組がまっとうに機能してないのは、取引や交渉が苦手というところもありそう。スウェーデンあたりは取引や交渉がうまそうだ。 https://twitter.com/alicewonder113/status/472918343914377216 一つには、あまりにも資主義を否定的にとらえる言説が、世間に溢れすぎている。意識高い人はとりあえず「資主義ガー」「新自由主義ガー」「経済成長ガー」と言っておけば、「弱者や環境にも配慮するわたしイシキタカイ」と感じられる風潮ができている。 もちろん、近現代史を一瞥すればわかるように、労働組合ほど資主義的な存在はありません。資主義以前の、権力関係と経済関係が一体であった時代

    労働組合ほど資本主義的な存在はないのだよ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    ytn
    ytn 2014/06/01
    団体交渉=集団的取引(collective baigaining)を行う労働組合=取引組合(trade union)が存在しうるのは、個別的であれ集団的であれ、権力行使自体と切り離された経済的取引がが可能な資本主義社会のみであって、その意味で労働組
  • 「残業代ゼロ案」は「みなし残業制」と同じものになった

    労働時間にかかわらず賃金が一定になる雇用制度だが、「幹部候補」などに限定して年収の条件を外すと報じられ(朝日新聞)、ネット界隈では制度を悪用する企業が増えるのではないかと危惧されているようだ。しかし、これは杞憂に過ぎないように思える。朝日新聞のサイトに会員登録するのが嫌なのか、以下の部分まで読んでないのが分かる。 働き手の過半数が入る労働組合がある企業を対象とし、人の希望で適用する。また、長時間労働を防ぐ対策として、労働時間の上限や年休の最低取得日数も明確にする。そうした制限を超えて働いた場合、労働時間に応じて賃金を支払う従来の仕組みに戻す。 当初はホワイトカラーエグゼンプションのような、雇用主が全く残業時間を管理しない制度を意識していたのだと思うが、現行案では雇用主は労働時間の把握が必要だし、一定時間を越えたら残業代が出ることになるので全く違う制度になったと言って良いであろう。これでは

    「残業代ゼロ案」は「みなし残業制」と同じものになった
    ytn
    ytn 2014/05/28
    「働き手の過半数が入る労働組合がある企業を対象とし」いやいやいや。組合があるのか、誰が労働者の過半数を代表するのか、選出選挙いつやったのかわからないような中小企業でも普通に36協定あったりするよね。
  • とりあえず有給休暇取ろうよ: ナベテル(非)業務日誌

    今日は、ツイッターが「#すき家ストライキ」のハッシュタグで湧いている。今のところ呼びかけ主体が不明なので、筆者自身は、多分、ストは起きないと思っているが、せっかくなので法律的に分析してみよう。 1 ストは労働組合に入ってやるのが王道 ストライキは日語で「同盟罷業」というが、労働組合を作らずに個人責任でやるのは勝手だ。しかし、それによって企業が損害を被ったときに、解雇されるだけでなく、損害賠償請求等をされる可能性もある。労働組合の素晴らしいところは 労働組合法 (損害賠償) 第八条  使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。 とされていて、労働組合も、その組合員も最初から免責されている(民事免責)ということだ。また、労働組合が行う正当なストライキは 労働組合法 (目的) 第一条  こ

    とりあえず有給休暇取ろうよ: ナベテル(非)業務日誌
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