――会社から「借りている」形のノートPCにステッカーを貼っても良いのでしょうか? 「物を借りている人は『善管注意義務』をもって保管しなければなりません。簡単に言えば、一般的に要求される程度の注意義務が必要ということです。 借り主である従業員は、自分の物を使うよりも注意して使う必要があります。ステッカーを貼るかどうかについても慎重に判断する必要があると言えます。 きれいに剥がせないステッカーを貼ったということであれば、善管注意義務に違反している可能性が高いでしょう」 ――確かに借りものですから、返却時はきれいにしないといけないですね。 「借り主は、ノートPCを返却する際に借りたときの状態で返還する義務を負います。もしステッカーをはがせない状態や剥がし痕がべったりと残ってしまう場合には、借りたときの状態に戻したとは言えません。 このような場合に、『器物損壊罪』(刑法260条)にならないかが問題

