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ブックマーク / www.nta.go.jp (2)

  • 2割特例 特設ページ (個人事業者向け)|国税庁

    Q&A Q1 2割特例に関する資料はありますか? A こちらに、2割特例の概要をまとめています。 また、オンライン説明会の資料は、こちらにございます。 Q2 2割特例の適用ができない人はどういう人でしょうか? A  2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者に適用されるため、以下のいずれかに該当する場合には、2割特例は適用できません。 1 インボイス発行事業者でない課税事業者 2 次に掲げる場合などのようにインボイス制度と関係なく課税事業者となる者 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者 資金1,000万円以上の新設法人 調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者 ※ 上記に加え、課税期間の特例の適用を受ける場合も、特例は適用できません。 これらの詳細は、インボイスQ&A(令和5年10月

  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    yuichi0613
    yuichi0613 2017/09/06
    “ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象/原則として、雑所得に区分”
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