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2割特例 特設ページ (個人事業者向け)|国税庁
Q&A Q1 2割特例に関する資料はありますか? A こちらに、2割特例の概要をまとめています。 また... Q&A Q1 2割特例に関する資料はありますか? A こちらに、2割特例の概要をまとめています。 また、オンライン説明会の資料は、こちらにございます。 Q2 2割特例の適用ができない人はどういう人でしょうか? A 2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者に適用されるため、以下のいずれかに該当する場合には、2割特例は適用できません。 1 インボイス発行事業者でない課税事業者 2 次に掲げる場合などのようにインボイス制度と関係なく課税事業者となる者 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者 資本金1,000万円以上の新設法人 調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者 ※ 上記に加え、課税期間の特例の適用を受ける場合も、本特例は適用できません。 これらの詳細は、インボイスQ&A(令和5年10月