少数決(しょうすうけつ)とは議論ののちに少数の賛成にとどまる意見を決定意見とすること[1]。あるいは特権身分による決定に抗議する文脈で用いられる表現[2]。 概要[編集] 合議制による意思形成は、合議者それぞれの権利を最大限尊重する意味では全会一致が望ましい。しかし合意に至る現実的な可能性のなかで通常は多数決による決定が選択されることがある。 このさい、審決の前提として十分な議論のなかで意見の一致をさぐり、少数の意見についても主張の機会を十分に設け、その全部または一部が議論の過程で多数意見となる可能性や、今回多数意見とならない場合でも次回以降に多数意見となる可能性を保護する観点がある(少数意見の尊重)[3]。あるいは討論の過程で互いに説得しあい、妥協することによって多数意見と少数意見との「平等性」に生じた矛盾をできるだけ少なくすることが求められる。ハンス・ケルゼンはこの観点から多数決原理を