衆議院 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1電話(代表)03-3581-5111 案内図Copyright © Shugiin All Rights Reserved.
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首相夫人の大麻についての発言に関する質問主意書 週刊現代十一月十二日号に掲載された小池百合子東京都知事と安倍昭恵首相夫人の対談の中で、首相夫人は「いまは大麻に興味があるんです。」、「ひとつは医療用。もうひとつは、『祈祷用』。」、「『日本を取り戻す』ことは『大麻を取り戻す』ことだと思っています。」と述べている。 他方、先日、医療用大麻解禁を公約に掲げて、参院選に東京選挙区から立候補した高樹沙耶容疑者が大麻取締法違反で厚労省麻薬取締部に逮捕されている。これらに関連し、 一 安倍首相は、昭恵夫人から、大麻に関心を持っている、医療用や祈祷用としての大麻を解禁すべきとの考えをこれまでに聞いたことがあるか。聞いたことがある場合に、安倍首相は、それに対して、考えを改めるように注意しなかったのか。注意しなかった場合、安倍首相は昭恵夫人の考えを容認するのか。 二 個々人が様々な意見を持ち、表明することは原則
ネット企業に対する情報開示請求に関する質問主意書 今や我々の生活に欠かせなくなっているコミュニケーションアプリのLINEは四月二十四日、トランスペアレンシーレポートを公表した。このレポートは、LINE株式会社が捜査機関からの情報開示請求を受け、どの程度公表したのかを開示するものである。 米国ではすでに多くのネット企業がこの取り組みを行っており、グーグルは二〇一〇年、オンライン情報へのアクセスに対して法律や政策が及ぼす影響を証明することを目的に、透明性レポートの公開を開始している。 例えば、グーグルでは、世界中の裁判所や政府機関からきたコンテンツの削除依頼は、二〇一〇年六月には千百九十八件だったものが、二〇一五年六月には三千四百六十七件、二〇一六年六月には六千五百五十二件と急激に増えている。米国のネット企業がなぜこのような透明性レポートを公表するのかは、この透明性レポートによってユーザーから
平成二十六年六月四日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 江崎 鐵磨君 理事 大塚 拓君 理事 土屋 正忠君 理事 ふくだ峰之君 理事 盛山 正仁君 理事 吉野 正芳君 理事 階 猛君 理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君 安藤 裕君 池田 道孝君 小田原 潔君 大見 正君 門 博文君 神山 佐市君 菅家 一郎君 黄川田仁志君 小島 敏文君 小林 鷹之君 古賀 篤君 今野 智博君 末吉 光徳君 助田 重義君 橋本 岳君 鳩山 邦夫君 平口 洋君 三ッ林裕巳君 宮澤 博行君 枝野 幸男君 郡 和子君 田嶋 要君 横路 孝弘君 高橋 みほ君 國重 徹君 椎名 毅君 鈴木 貴子君 ………………………………… 法務大臣 谷垣 禎一君 法務大臣政務官 平口 洋君
衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員吉井英勝君提出巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員吉井英勝君提出巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問に対する答弁書 一の1について 我が国の実用発電用原子炉に係る原子炉施設(以下「原子炉施設」という。)の外部電源系は、二回線以上の送電線により電力系統に接続された設計となっている。また、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器がその機能を達成するために電源を必要とする場合においては、外部電源又は非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計となっているため、外部電源から電力の供給を受けられなくなった場合でも、非常用所内電源からの電力により、停止した原子炉の冷却が可能である。 また、送電鉄塔が
平成十八年十二月十三日提出 質問第二五六号 巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書 巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書 政府は、巨大地震に伴って発生する津波被害の中で、引き波による海水水位の低下で原子炉の冷却水も、停止時の核燃料棒の崩壊熱を除去する機器冷却系も取水できなくなる原発が存在することを認めた。 巨大な地震の発生によって、原発の機器を作動させる電源が喪失する場合の問題も大きい。さらに新規の原発で始められようとしている核燃料棒が短時間なら膜沸騰に包まれて冷却が不十分な状態が生じる原発でも設置許可しようとする動きが見られる。また安全基準を満たしているかどうかの判断に関わる測定データの相次ぐ偽造や虚偽報告に日本の原発の信頼性が損なわれている。原発が本来的にもっている危険か
大学院博士課程修了者の就職確保と研究条件改善に関する質問主意書 ノーベル物理学賞を南部陽一郎氏、小林誠氏、益川敏英氏が受賞、続いて化学賞を下村脩氏が受賞するなど、日本の基礎研究の水準の高さが世界に示された。しかし、これらの成果は一九六〇年から七〇年代の研究が評価されたものである。一方で、現在の基礎研究がおかれている貧困な研究条件のもとで将来もノーベル賞受賞者がうまれるのか疑問の声が各方面からよせられている。研究の主体を担う国立大学は小泉構造改革のもと法人化され、以来、基礎的教育研究費や人件費である運営費交付金が毎年減らされ、また教職員の人件費削減が押しつけられている。そして即成果につながる研究に対して予算が重点的につけられるなかで「基礎研究の将来が危ぶまれる状態」が続いている。また、大学院の博士課程を卒業しても研究職のポストがなく非常勤講師や短期雇用のポストドクター(博士号取得後の任期付
衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対する答弁書 一について 我が国は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づき、延べ約一万九百人の海上自衛隊員をインド洋に派遣してきたところである。 二について 我が国がイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づき派遣した自衛隊の部隊の一部については、イラクに
議案審議経過情報 (注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。 議案名「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」の審議経過情報 項目 内容
平成二十年十月三十日提出 質問第一七六号 麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問主意書 麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問主意書 本年十月二十六日午後四時前後、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとし、渋谷駅付近を歩いていたデモ隊(以下、「デモ隊」という。)のうち三名が、突如渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕される事件が発生した。右を踏まえ、以下質問する。 一 一般に我が国において、公道等公の場所において数人の人間が隊列を組み、プラカードや風船等、何らかの掲示物を掲げ、何らかの主張を叫びながら行進する等のデモ行為(以下、「デモ」という。)を行う際、事前にどの様な届出、手続を行うことが求められるのか説明されたい。 二 一の届出、手続をしなくても、「デモ」をすることが許される場合はあるか。 三 一の届出、手続を
衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員鈴木宗男君提出麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾留に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 御指摘の「デモ」に関しては、地方公共団体により規制の態様等が必ずしも一律ではないため、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。 警視庁によると、御指摘の事案が発生した東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならないこととされているとのことである。
第一六四回 衆第三九号 地理空間情報活用推進基本法案 目次 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 地理空間情報活用推進基本計画等(第九条・第十条) 第三章 基本的施策 第一節 総則(第十一条―第十五条) 第二節 地理情報システムに係る施策(第十六条―第十九条) 第三節 衛星測位に係る施策(第二十条・第二十一条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 (定
地理空間情報活用推進基本法案要綱 第一 目的 この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするものとすること。 (第一条関係) 第二 定義 一 「地理空間情報」とは、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。)又は位置情報及びこれに関連付けられた情報をいうものとすること。 二 「地理情報システム」とは、地理空間情報の地理的な把握又は分
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