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地理空間情報活用推進基本法案
第一六四回 衆第三九号 地理空間情報活用推進基本法案 目次 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 地... 第一六四回 衆第三九号 地理空間情報活用推進基本法案 目次 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 地理空間情報活用推進基本計画等(第九条・第十条) 第三章 基本的施策 第一節 総則(第十一条―第十五条) 第二節 地理情報システムに係る施策(第十六条―第十九条) 第三節 衛星測位に係る施策(第二十条・第二十一条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 (定