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衆法 第164回国会 39 地理空間情報活用推進基本法案
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衆法 第164回国会 39 地理空間情報活用推進基本法案
地理空間情報活用推進基本法案要綱 第一 目的 この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を... 地理空間情報活用推進基本法案要綱 第一 目的 この法律は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用することを推進することが極めて重要であることにかんがみ、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするものとすること。 (第一条関係) 第二 定義 一 「地理空間情報」とは、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。)又は位置情報及びこれに関連付けられた情報をいうものとすること。 二 「地理情報システム」とは、地理空間情報の地理的な把握又は分