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ブックマーク / www.fsa.go.jp (12)

  • バーゼル銀行監督委員会(BCBS)

    バーゼル銀行監督委員会(BCBS) <令和6年(2024年)> 令和6年5月23日 バーゼル銀行監督委員会による報告書「金融のデジタル化」の公表について 令和6年5月15日 プレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、バーゼルⅢの実施に関する合意を改めて表明し、暗号資産に係る基準に関するアップデートを提示」及び「エリック・テデーン氏をバーゼル銀行監督委員会新議長に選任」の公表について 令和6年5月9日 バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「カウンターパーティ信用リスク管理に関するガイドライン」の公表について 令和6年5月7日 バーゼル銀行監督委員会による「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」(バーゼル・コア・プリンシプル)改訂版の公表について 令和6年5月1日 バーゼル銀行監督委員会による議事要旨の公表について 令和6年4月19日 バーゼル銀行監督委員会によるディ

    バーゼル銀行監督委員会(BCBS)
    yuiseki
    yuiseki 2022/10/05
  • 分散型金融システムのトラストチェーンにおける 技術リスクに関する研究 研究結果報告書

  • 昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について

    令和4年2月24日 金融庁 昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について 金融庁では、令和4年2月23日、昨今の情勢を踏まえ、下記のサイバーセキュリティ対策の強化について、金融機関への周知を徹底するため、業界団体等を通じて広く金融機関に注意喚起するとともに、仮にサイバー攻撃を受けた場合は速やかに当庁・財務局に報告するよう周知しました。 記 昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について (注意喚起) 昨今の情勢を踏まえるとサイバー攻撃事案の潜在的なリスクは高まっていると考えられます。 各金融機関等においては、経営者のリーダーシップの下、サイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、以下に掲げる対策を講じることにより、対策の強化に努めていただきますようお願いいたします。 また、国外拠点等についても、国内の重要システム等へのサイバー攻撃の足掛かりにな

    昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について
  • 「金融所得課税の一体化に関する研究会」(第1回)議事要旨の公表について

    1.日時:令和3年5月10日(月)14時00分~15時00分 2.場所:オンライン開催 3.議事内容: 金融所得課税の一体化に関する過去の経緯や今後の課題等について、事務局より説明。その後、参加者において、金融所得課税の一体化の方向性や、その方向性を踏まえた取り組むべき課題等について、意見交換を行った。 主な発言は、以下のとおり。 (総論) ○ 公平性・中立性・簡素性という税負担の三原則や、投資の促進を通じたリスクマネーの円滑な供給・経済の底上げの実現といった観点での議論は重要。ただし、租税回避防止策の実効性及び個人投資家にとっての有用性と課題についてはしっかりと議論すべき。 ○ ポートフォリオでリスク、リターンが異なる投資対象の組入れが増えれば分散投資効果が高まる。 ○ リスクを取って得た所得が、リスクを取らないで得た所得より課税されることは、租税の中立性から適切ではない。 ○ 執行性を

    「金融所得課税の一体化に関する研究会」(第1回)議事要旨の公表について
  • 「クラウドコンピューティングとサイバーセキュリティ等に関する調査報告書」の公表について:金融庁

    令和元年6月11日 金融庁 「クラウドコンピューティングとサイバーセキュリティ等に関する調査報告書」の公表について クラウドコンピューティング(以下、クラウド)について、これまでのオンプレミスと比べ、コスト削減や利便性向上の面から、大手金融機関を中心に活用が進んでおり、今後は中小金融機関にも活用が広がることが予想されます。 こうしたことから、クラウドの活用事例(グッドプラクティス)や適切なリスク管理の在り方等について、PwCあらた有限責任監査法人に調査を委託しました。今般、その報告書について公表します。 クラウド事業者はセキュリティ対策を進めている一方、設定ミスや脆弱性への対処漏れなど、クラウド利用者に起因するセキュリティ事故が発生しており、クラウドの導入にあたっては、正しい知見を持った上で活用していくことが重要です。 金融庁としても、関係団体と連携し、金融機関に対してクラウド利用のメリッ

  • 株式会社ALBERT役員からの情報受領者3名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社ALBERT役員からの情報受領者3名による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 (1)課徴金納付命令対象者(1)について 課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社ALBERT(以下「アルベルト」という。)の役員であった者から、同人がその職務に関し知った、同社が新たに算出した平成27年1月1日から同年12月31日までの会計期間における同社の経常利益の予想値について、同年2月19日に公表がされた直近の予想値(経常利益1億8000万円)に比較して、黒字から赤字に転じる見込みであり、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けな

  • コインチェック社事案に関する3省庁(警察庁・金融庁・消費者庁)局長級連絡会議の開催

    コインチェック社事案に関する 3省庁(警察庁・金融庁・消費者庁)局長級連絡会議の開催 日(平成30年2月9日)、コインチェック社が外部より不正アクセスを受け、当社が管理する仮想通貨が外部に流出した問題に関して、警察庁・金融庁・消費者庁は、さらなる連携強化に向け、局長級の3省庁連絡会議を開催しました。 具体的には、事案に対するこれまでの3省庁の対応、利用者保護に向けた取組み、コインチェック社以外の仮想通貨交換業者やみなし仮想通貨交換業者への対応、無登録業者への対応等について、意見交換を実施しました。 お問い合わせ先 金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 監督局総務課金融会社室(内線:3326、3310)

  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと

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    yuiseki 2013/10/03
  • 株式会社みずほ銀行に対する行政処分について:金融庁

    1.株式会社みずほ銀行については、検査結果(25年6月結果通知)を受け、銀行法第24条第1項に基づき報告を求めたところ、 (1)提携ローン(注)において、多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も反社会的勢力との取引の防止・解消のための抜的な対応を行っていなかったこと、 (2)反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること、等 経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢に重大な問題点が認めら れた。 (注)顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・承諾し、信販会社による保証を条件に金融機関が当該顧客に対して資金を貸付けるローンをいう。 2.このため、日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1)反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及

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    yuiseki 2013/09/28
  • 前払式支払手段(第三者型)発行者 : 金融庁

    ご利用にあたっての注意事項 全国の財務局に登録されている業者のリストです。 掲載後、登録内容に変更が生じている場合もありますので、ご注意ください。 登録業者の登録簿については、登録先の財務局で縦覧に供しています。 個別の業者に関するお問い合わせ等については、その業者の登録先の財務局にお願いします。 各財務局の問い合わせ先 北海道財務局 金融監督第3課 011−709−2311(代) 東北財務局 金融監督第3課 022−263−1111(代) 関東財務局 金融監督第5課 048−600−1152 東海財務局 金融監督第3課 052−951−2995 北陸財務局 金融監督第2課 076−292−7854 近畿財務局 金融監督第3課 06−6949−6371 中国財務局 金融監督第3課 082−221−9221(代) 四国財務局 金融監督第2課 087−831−2131(代) 福岡財務支局 金融

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    yuiseki 2011/01/02
  • BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について:金融庁

    英語版はこちら 平成20年11月28日 金融庁 BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について BNPパリバ証券会社東京支店(以下「当支店」といいます。)について、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」といいます。)第56条の2第1項の規定に基づく命令等の結果、以下の状況が認められました。 ○ 不適切な業務運営を看過するなど、経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況 (1) 平成20年6月、当支店資市場ソリューション部(以下「CMS部」という。)は、顧客からの求めに応じ、以下の方法による資金調達の提案を行った。 (a) 当該顧客が、BNPパリバグループのフランス社(以下「フランス社」という。)を割当先として、転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)を発行する。 (b) 当該顧客は、フランス社との間で締結するスワップ契約に基づき、 当該

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    yuiseki 2008/12/12
  • 18年12月18日 株式会社日興コーディアルグループに係る発行登録追補書類の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について

    .勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社日興コーディアルグループに係る発行登録追補書類の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

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    yuiseki 2007/03/16
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