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BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について:金融庁
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BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について:金融庁
英語版はこちら 平成20年11月28日 金融庁 BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について BN... 英語版はこちら 平成20年11月28日 金融庁 BNPパリバ証券会社東京支店に対する行政処分について BNPパリバ証券会社東京支店(以下「当支店」といいます。)について、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」といいます。)第56条の2第1項の規定に基づく命令等の結果、以下の状況が認められました。 ○ 不適切な業務運営を看過するなど、経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況 (1) 平成20年6月、当支店資本市場ソリューション部(以下「CMS部」という。)は、顧客からの求めに応じ、以下の方法による資金調達の提案を行った。 (a) 当該顧客が、BNPパリバグループのフランス本社(以下「フランス本社」という。)を割当先として、転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)を発行する。 (b) 当該顧客は、フランス本社との間で締結するスワップ契約に基づき、 当該