ソフトウェア開発モデル契約の解説 作者: 電子情報技術産業協会ソリューションサービス事業委員会出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2008/10メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 57回この商品を含むブログ (1件) を見る 1 事案の概要及び主な争点 本件は、地方銀行であるXが、システムベンダであるYとの間で新経営システムと呼ばれる勘定系システム再構築プロジェクト(以下、「本件プロジェクト」という。)に関する契約を締結し、再構築を委託したところ、本件プロジェクトが頓挫したことから、XがYに対し損害賠償を請求する訴訟を提起し、YがXに対して反訴を行ったというものである(以下、「本件訴訟」という。)。 主な時系列は以下の通りである。 ・2004年9月 プロジェクト開始(2008年1月稼働予定) ・2005年9月 「最終合意書」作成(以下、「本件合意書」という。) ・200