答え:大家業です。 説明 自分が貸主となって賃貸業をするのには宅建免許がいりません。 ですが、自分が売主となって繰り返し不動産を売却するのには宅建免許が必要です。 たとえば、分譲マンションを10室所有して賃貸に出す場合には免許がいりませんが、大家業を廃業する際にはそのマンションを処分する必要があり、最大10回の売買を売主として行う可能性があります。この時に免許が必要になるかもしれません。*1 ただし、反復継続せず一括売却する場合には免許が必要ありません。たくさんの不動産を一括で買うのは主に宅建業者でしょう。業者による買い取りは転売をされるためC2Cの売却より安くなってしまいます。 *1:現実には都道府県の担当部署が「宅建業ではない」と判断するかもしれませんが、相続した土地を分割して宅建業者に依頼して繰り返し売却することが宅建業とみなされることもあるので、なんとも言えません
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