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社会と訴訟に関するyusuketsudaのブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

    校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。  判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月にべ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。  少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては

  • 「格安クーポンで損害」 共同購入サイト・グルーポンを提訴へ 大阪+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    インターネットの共同購入サイトで格安クーポンを過大に販売させられ、大幅な赤字が出たとして、東大阪市の美容室経営会社が、サイトの運営会社「グルーポン・ジャパン」(東京)に約1700万円の損害賠償を求め、大阪地裁に近く提訴することが27日、分かった。共同購入サイトをめぐっては、店側の対応能力を超えるクーポンが販売され、「予約が取れない」といったトラブルが相次いでいるが、訴訟に発展するケースは異例。 グルーポン側は「リスクの説明も行ったうえで(販売するかどうかは)すべて店側に決めてもらっている」と反論している。 美容室側の訴えによると、カットやカラー(髪染め)など1万3200円分のサービスを2900円にするクーポン。美容室の取り分は、ここからさらにグルーポンへの報酬を差し引いた金額だった。 大阪市内で新店舗を開業するのに合わせ、昨年11月から約1500枚を販売。対応能力を超えてクーポン客が殺到し

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