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ブックマーク / fu-ei-hatena.seesaa.net (1)

  • 無許可ダーツバー摘発(神奈川): 風営法のハテナ

    ラウンジ、キャバクラ、クラブ、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の営業に対するルールを定める「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略して、風営法又は風適法)の不思議なポイントを解説するページです。風俗営業、特定遊興飲店営業等 運営 行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区) 神奈川県警生活安全課及び戸部警察署により横浜市西区のダーツバー2件の経営者ら5人が1月8日に風俗営業許可を受けずに客にデジタルダーツ等をさせた疑いで風営法違反(無許可営業)で逮捕されました。 デジタルダーツ機は風営法上のゲームセンター機と扱われ、これらを客にされる営業を行う場合は風俗営業許可(ゲームセンター許可)を取得する必要があります。 ダーツバーでは風俗営業許可を取得する事により深夜の営業が出来なくなる事から、設置台数を減らし風俗営業許可が不要な状態(下記10%ルールのURLを参照)として営業している店が多

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