1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
2018年11月8日、日本病院薬剤師会から新しいインタビューフォーム記載要領が発表されました。 わーい!めっちゃ待ってました!! 嬉しすぎてサクッとまとめたので、共有しま~す。 参考 「医薬品インタビューフォーム記載要領2018」策定と合意について日本病院薬剤師会 いつから新しくなるの? 「2019年4月以降に製造販売承認され、添付文書が新記載要領に対応した新医薬品から」だそうです。 既に発売されている薬剤が全面的に変わるわけではないので注意。 個人的には全面改訂して欲しいけど~そこは企業の皆様の努力に期待をば。(チラッチラッ) 何が変わったの? 日本病院薬剤師会からは、以下のようなお知らせが出ておりました。 添付文書記載要領の変更対応以外の「IF記載要領2018」の主要な改定点は以下のとおりです。 1. 概要:適正使用に関して周知すべき特性や資材類、流通や使用上の制限事項に関する記載を充
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