甘利明・元経済再生相(66)らの現金授受問題で、検察審査会が「不起訴不当」と議決した元秘書2人について、東京地検特捜部は16日、再び不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。審査会の議決が強制起訴につながる「起訴相当」ではなかったため、2度目の審査は行われず、これで2人の不起訴が確定した。甘利氏についても不起訴が確定しており、一連の捜査は終結する。 審査会は、元秘書2人が2013~15年にあっせん行為の報酬として、都市再生機構(UR)と補償交渉をしていた建設業者から計約1300万円を受け取ったとして、あっせん利得処罰法違反容疑での再捜査を求めていた。 再捜査では、元秘書と建設業者の総務担当者とのやりとりが、同法の構成要件である「国会議員の権限に基づく影響力の行使」に当たるかどうかを改めて検討。審査会は「言うことを聞かないと国会で取り上げる」と言うなどの典型例でなくても「影響力の行使」を認めう