加藤厚生労働大臣は、臨時休校で仕事を休まざるを得なくなった保護者を助成する制度の対象から風俗業で働く人が除かれていることについて、「雇用関係の助成金全般で、風俗業関連は支給しないことになっており、休業対応の支援金も同様の扱いとなっている。現在、その取り扱いを変える考えはない」と述べました。
加藤厚生労働大臣は、臨時休校で仕事を休まざるを得なくなった保護者を助成する制度の対象から風俗業で働く人が除かれていることについて、「雇用関係の助成金全般で、風俗業関連は支給しないことになっており、休業対応の支援金も同様の扱いとなっている。現在、その取り扱いを変える考えはない」と述べました。
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