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  • Colaboと仁藤夢乃さんが暇空茜氏を訴えた名誉毀損訴訟の判決 - 武蔵小杉合同法律事務所

    件は、インターネット上、「暇空茜」を名乗る人物が、2022年9月9日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみました(ver1.4 9/13更新)」と題する記事、同年9月26日に「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護不正受給について調べてみました」と題する記事等を、インターネット上に公開した事件に関する判決です。 これらの投稿は、仁藤夢乃氏と一般社団法人Colaboが、10代の女の子を3人部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収していっている虚偽の事実を摘示したうえ、「生活保護ビジネス」「生活保護不正受給」等と誹謗したもので、仁藤氏とColaboが10代の女性たちを利用して生活保護費を違法に取得して私益を図ってきたとの印象を持たせる名誉毀損投稿でした。 2024年7月18日、東京地裁は、Colaboと仁藤夢乃さんの訴えを認め、暇空茜に対して、

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    zu2 2024/07/22
  • 呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で日本歴史学協会が全面勝訴しました - 武蔵小杉合同法律事務所

    弁護団声明 呉座勇一氏が日歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で、日5月20日、東京地方裁判所立川支部は、呉座氏の請求を全面的に棄却する判決を下した。 判決の中で、裁判所は、「件声明は、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したもの」と認定、件声明は公正な論評として違法性が阻却され、不法行為は成立しないとした。日歴史学協会のハラスメント対策に関する取り組みが理解されたものであり、正当な判決であると評価できる。 弁護団としては、件判決が維持されるよう全力を尽くす所存である。 2024年5月20日 日歴史学協会弁護団 ————————— 判決はこちらよりご覧ください↓ 東京地方裁判所立川支部令和4年(ワ)第883号判決

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    zu2 2024/05/23
  • 北村教授への誹謗中傷について、東京地裁が加害者に220万円の高額賠償判決を命じました - 武蔵小杉合同法律事務所

    イギリス文学者で武蔵大学教授であり、フェミニズム批評で有名な、北村紗衣教授に対する悪質な誹謗中傷について、日、東京地裁は、加害者に金220万円の高額賠償を命じる判決を下しました。 この事案では、加害者側がカンパを募ったことが賠償額の増額事由として考慮されています。被害者ではなく加害者がカンパを募る「誹謗中傷ビジネス」に対して、裁判所が歯止めをかけた重要な貴重な判決だと評価してよいと思います。 判決はこちらのリンクからご覧ください↓ 東京地方裁判所 令和4年(ワ)第4632号 判決 ————– 北村紗衣先生のコメント まずは弁護団の皆様と、傍聴などで支援してくださった皆様に心よりお礼を申し上げます。当にありがとうございました。皆様の努力と励ましなしに今回の判決は無かったと思います。 私はお金が欲しくてこの裁判を行ったのではありません。自分の名誉を守るために、そしてこうした行為が許されては

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    zu2 2024/04/18
  • 「しばき隊リンチ・でっち上げ事件」の真相 - 武蔵小杉合同法律事務所

    2019年6月11日、最高裁判所は、「しばき隊リンチ事件」「十三ベース事件」「M君事件」等と称された事件について、上告棄却、上告受理不受理の決定を下したことにより、全て決着した。 結論から言えば、判決の結果はすでに確定した刑事事件と全く同一であり、以下のとおりである。 当方依頼人2名と他の1名……完全に無実、賠償責任なし 実行犯1名……全体の損害について賠償命令 実行犯の行動を止め、一度だけ平手打ちをした者……実行犯との共犯関係は一切なし、1万円の賠償のみ 要するに、件は、完全な単独犯行の事件であり、「リンチ」ではないのである。したがって、件を以後「しばき隊リンチ・でっち上げ事件」と呼称することとする。 件は、多くの無関係な人々を巻き込み、多くの人々の名誉と人生を傷つけた事案である。この判決を機に、デマに踊った人々が正気を取り戻し、ネット上の誹謗中傷が収束することを願ってやまない。そ

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    zu2 2019/06/22
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