この公開講座は婚姻の平等として同性婚の問題を扱っていた。同性婚を認めないのは憲法に反するとして全国で訴訟が起きている。 今回,前半はこの訴訟の弁護団の綱森史泰さんと,原告の中谷衣里による講演があり,後半は学部生を交えたパネルディスカッションだった。 講演は訴訟の概略と現状の解説。違反の対象となるのは憲法24条と14条である。 24条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 14条:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 法律では理由があれば区別できるが理由がなければ差別にあたる。ここでは同性だから結婚できないのは区別なのかが論点となっているという。札幌地裁では14条のみ違反,高裁では24条も違反という判決だった。
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